4.損失補償の内容
収用委員会は、損失の補償額について、当事者(起業者、土地所有者及び関係人)が申請し立てた範囲内で裁決することになります。損失の補償は、原則として各人別に金銭で補償することになっています。
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沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
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