3事前説明会の開催
(1)事前説明会とは
事業認定申請前に、起業者が事業内容の周知を図るため利害関係を有する者に対して説明を行うものです。それにより、事業認定申請についての住民の理解の促進を図り、事業認定手続及び収用委員会の審理の円滑な実施に資することを目的としています。
(2)利害関係を有する者の範囲とは
起業地及びその周辺の住民に限られず、法律上の利害関係を有する者、経済的・社会的利害関係など単なる事実上の利害関係を有する者も含まれることになります。したがって、事業説明会を開催するにあたってはすべての利害関係者に通知することは事実上不可能ですので、地方新聞に掲載し広く周知することになっています。
(3)地方新聞への広告方法について
次に掲げる事項を、事前説明会を開催する日の前日から起算して前8日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地の存する地方の新聞紙に公告することになっています。
記載事項
- 起業者の名称及び住所
- 事業の種類(事業名)
- 事業の施行を予定する土地の所在
- 説明会の場所及び日時
※国土交通省令において、公告を行う媒体の要件として、日刊新聞となっていますので、市町村の広報誌等は含みません。新聞広告の大きさや新聞社の選択等(1紙あるいは複数紙等)は起業者の判断となります。
(4)報告様式について
土地収用法施行規則第3条第6号により下記の報告様式及び公告した新聞紙の当該部分の写しを事業認定申請書に添付することになっています。
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