4.(2)明渡しに関する補償
建物などの移転料の補償
収用される土地に建物などの物件があるときは、これを他に移転するための費用が補償されます。
移転困難な場合の収用請求
物件を移転することが著しく困難であるときなどは、その所有者は、意見書で物件の収用を請求することができます。
その他の補償
営業上の補償、借家人補償など、土地を収用されることによって通常受ける損失が補償されます。
補償金の額は、明渡裁決時の価格で決められます。
平成14年に改正土地収用法により改正された事項
a. 補償基準の法令化
補償の細目を法令で規定しました。「土地収用法第88条の2の細目等を定める政令」
b. 補償金払渡方法の合理化
従来の現金持参払方法が、郵送による支払いも可能となりました。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。