4.(1)土地に関する補償

ページ番号1012407  更新日 2024年1月11日

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土地・権利に対する補償

  • 土地所有者
    土地に対する損失補償で近傍類地の取引価格等を参考にして価格が決まります。
  • 関係人
    土地に関する権利(賃借権、地上権、抵当権など)の消滅についての補償がなされます。

残地に対する補償

  • 残地補償
    一団の土地の一部が収用された結果、不整形な土地が残るときなど残地の価値が減って損失が生じるときは、その損失が補償されます。
  • 残地収用
    残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は意見書で残地の収用を請求することができます。

補償金の額は、原則として、事業認定の告示のときにおける価格に、権利取得裁決までの物価の変動に応じた修正率を乗じて決められます。

イラスト:残地に対する補償

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
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