1事業認定とは
土地収用法は、起業者が公共事業に要する土地等について任意交渉による取得が困難な場合に、収用委員会の裁決による土地所有者等への正当な補償を行うとともに、起業者に事業に要する土地等に関して権原を取得させる制度を定めたものです。事業認定は、収用手続の第一段階をなすもので、土地収用法第3条各号に掲げる事業に関し、起業者の事業遂行に係る意思と能力、事業の公益性、土地の適正かつ合理的な利用への寄与の有無等を判断した上で、起業者に土地等を収用し、又は使用する権利を認めるものです。国、県等が行う事業は国土交通大臣、市町村等が行う事業は知事が事業認定庁となります。
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