3.(5)裁決手続開始の決定及び登記
裁決申請書等の縦覧期間(2週間)が経過すると、収用委員会は、裁決手続の開始を決定してその旨を公告するとともに、収用しようとする土地を管轄する登記所に、裁決手続開始の登記を嘱託します。
この登記がなされた後の権利の移転については、原則として起業者に対抗できなくなり、相続人などを除き、この時点での権利者を当事者として扱うことになります。
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