3.(3)裁決申請及び明渡裁決申立書の受理
裁決申請又は明渡裁決申立てがあったときは、収用委員会は裁決申請書及びその添付書類又は明渡裁決申立書及びその添付書類(以下「裁決申請書等」といいます。)等が法令に適合しているかどうかを審査し、適合しているときは受理することになります。そして、裁決申請書等の写しを市町村の長に送付するとともに、土地所有者・関係人に対し、裁決申請書等を受理した旨を通知します。
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