2事業認定手続の流れ
所要期間
土地収用法第17条第3項において、都道府県知事は事業認定申請書を受理した日から3月以内に事業認定に関する処分を行うよう努めなければならないと定められています。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
土地収用法第17条第3項において、都道府県知事は事業認定申請書を受理した日から3月以内に事業認定に関する処分を行うよう努めなければならないと定められています。
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