3.(2)土地所有者及び関係人の権利

ページ番号1012398  更新日 2024年1月11日

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1.裁決申請の請求

事業認定の告示後は、土地所有者、関係人(抵当権者などは除く)は、いつでも起業者に対して自己の権利に係る土地について裁決申請の請求をすることができます。

2.補償金の支払い請求

事業認定の告示後であれば、土地所有者、関係人(抵当権者などは除く)は、収用委員会の裁決前であっても、起業者に対して土地に関する補償金の支払いを請求することができます。
裁決申請前に補償金の支払い請求をしようとする場合は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

3.明渡裁決申立て

裁決申請があり、明渡裁決申立てがなされていない場合、土地所有者などからも収用委員会に対して明渡裁決申立てができます。

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