2.主な用語の説明

ページ番号1012395  更新日 2024年1月11日

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  1. 収用・使用
    土地収用法では、土地の収用だけではなく、土地の使用も含めて定めています。
    「収用」とは、所有権の取得と借地権など所有権以外の権利を消滅させるものをいい、「使用」とは、公共事業のための使用権を設定し、または権利を制限する場合をいいます。なお、手続の流れは、収用・使用いずれの場合もほとんど変わりません。
  2. 収用委員会
    土地収用法に基づき各都道府県におかれている行政委員会です。その性格から「準司法的機関」(裁判所に似た仕事を行う機関)と呼ばれることがあります。
    収用委員会は知事から独立し、公正中立な立場で審理や調査などを行い、起業者、土地所有者及び関係人の主張について最終的な判断を示す権限を与えられています。
    収用委員(委員7名、予備委員2名)は、法律、経済又は行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命します。
  3. 起業者
    土地を収用・使用することを必要とする公共事業の施行者をいいます。
  4. 土地所有者
    収用・使用の対象となっている土地を所有している者をいいます。
  5. 関係人
    土地に関して所有権以外の権利(賃借権、地上権又は抵当権など)を有する者や、物件所有者又は物件に関して権利を有する者をいいます。
  6. 事業認定
    国土交通大臣又は県知事が、起業者の施行する事業について公共のためになるものかどうかを判断し、土地を収用することができると認定する処分です。したがって、裁決申請するためには、起業者があらかじめ事業認定を受けていなければなりません。
    なお、都市計画事業等の場合には、都市計画事業の認可又は承認を受けていれば、土地収用法上の事業認定を得ずに裁決申請をすることができます。

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