3.(8)和解

ページ番号1012404  更新日 2024年1月11日

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和解は、裁決申請後であっても当事者間の話し合いで円満に解決することが望ましいため設けられた制度です。

  1. 和解には、裁決すべき事項について、起業者、土地所有者及び関係人全員の合意が必要です。
    なお、収用委員会は、審理の途中において、いつでも起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧告することができます。
  2. 合意があったときは、全員から収用委員会に対し、和解調書の作成の申請をします。
  3. 収用委員会は、和解の内容を審査したうえ、和解調書を作成します。
  4. 和解調書が作成されると、裁決があったのと同様の効果が生じます。

イラスト:和解

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