軽油引取税

ページ番号1031570  更新日 2024年11月5日

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主にディーゼル車の燃料に使用する軽油の購入者などに課税されます。

納める方

元売業者又は特約業者から軽油を現実に引き取った方など

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納める額

引き取った軽油の量 × (1キロリットルにつき)税率 32,100円(1リットルあたり32.1円)

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納める時期と方法

元売業者と特約業者が、軽油の購入者から代金と一緒に税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに那覇県税事務所に申告して納めます。

 

軽油とは

次の規格を有する炭化水素油です。

  • 比重(15℃)・・・0.8017超0.8762以下
  • 分留性状90%留出温度・・・267度超400度以下
  • 残留炭素分・・・0.2%以下
  • 引火点・・・130度以下

元売業者、特約業者とは

元売業者・・・軽油の製造業者、輸入業者、販売業者で総務大臣が指定した者

特約業者・・・元売業者から継続的に軽油の供給を受け販売する者で知事が指定した者

課税の流れ

引取課税(法第144条の2第1項)

元売業者又は特約業者からの軽油の引取りで、当該軽油の現実の納入を伴うもの

軽油の流れ

軽油の製造等の承認

次のような場合には、事前に知事の承認が必要になり、承認のない行為に対しては罰則が課されます。

  • 軽油に灯油などを混和するとき
  • 灯油と重油を混和するなどして軽油を製造するとき
  • 灯油や重油などを自動車の燃料として譲渡するとき
  • 灯油や重油などを自動車の燃料として消費するとき

混和軽油などにも課税されます

軽油に灯油などを混ぜた混和軽油を販売(消費)した場合や、灯油や重油などを自動車の燃料として販売(消費)した場合は、販売(消費)した人に軽油引取税が課税されます。

この場合の申告・納税は販売(消費)した人が行います。軽油の製造等の承認を得ている場合で、課税済み軽油が含まれているときはその分は控除されます。

不正軽油

次のリンクをご覧ください。

沿革

昭和31年 創設(昭和32年、34年、36年、39年に税率引上げ)

昭和51年 特例税率(いわゆる暫定税率)を導入(昭和54年、平成5年に税率引上げ)

平成21年 道路特定財源の一般財源化に伴い、目的税から普通税に改め、使途制限を廃止

平成22年 特例税率(いわゆる暫定税率)が廃止され、当分の間、平成21年度の税率水準を維持 揮発油価格高騰時には、軽油引き取り税の税率の特例既定の適用を停止する法定措置を創設

平成23年 揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例既定の適用停止措置を停止 

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免税制度

石油化学製品を製造する事業を営む者が,当該事業の事業場においてエチレンその他の一定の石油化学製品を製造するための原料の用途に供する軽油に係るものは免税となります。
また,一定要件に該当する次のものについては,令和6年3月31日までの特例措置でしたが,令和6年度税制改正において,この特例措置のうち,一部を縮減等し,その他の課税免除措置については,令和9年3月31日までの3年延長されました。
なお,令和6年度税制改正において,「専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶」に係る軽油引取税の課税免除の特例措置は,令和7年3月31日をもって終了します。

※ 「専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶」とは、いわゆるプレジャーボートをいい、例えば、クルージング、釣り、ダイビング、パラセーリング等のマリンレジャー等(事業として提供され、行われているものを除く。)に専ら使用されている船が該当

免税の用途一覧
対象事業 用途
石油化学製品製造業 エチレン等の石油化学製品を製造するための原料の用途等

船舶の使用者

(専らレクリエーションの用(事業の用を除く)に供する船舶を除く※1)

船舶の動力源
自衛隊用機械管理者 自衛隊の通信用機械の電源、公道を走行しない自動車等の動力源
鉄道又は軌道事業者 鉄道又は軌道用車両等の動力源

農業又は林業を営む者

委託を受けて農作業を行う者

農地の造成等を主たる事業とする者

素材性産業を営む者

動力耕うん機等の当該事業に使用する機械の動力源

セメント製品製造業

(生コンクリート製造業を除く)

事業場内においてセメント製品又は原材料の積卸しのために使用する機械の動力源

生コンクリート製造業

(製品を自ら運搬するものを除く)

事業場内において骨材の積卸しのために使用する機械の動力源
鉱物の採掘事業

さく岩機及び動力付試すい気機並びに事業場内において鉱物の採掘、積込み又は運搬のために使用する機械の動力源

とび・土工工事業 とび・土工・コンクリート工事の工事現場においてくい打ち、くい抜き、採掘又は運搬のために使用する機械の動力源

鉱さいバラス製造業

(中小事業者等のみ対象)

事業場内において鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源
港湾運送業 港湾において港湾運送のために使用される機械の動力源
倉庫業 倉庫において当該事業のために使用される機械の動力源
鉄道に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅の構内で鉄道貨物の積込み若しくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源
航空運送サービス業 飛行場内において航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用する作業用機械の動力源

廃棄物処理事業

(産業廃棄物処理事業者及び特別管理産業廃棄物処理事業者にあっては、中小事業者等のみ対象)

廃棄物の埋立地内において廃棄物の処理のために使用する機械の動力源

木材加工業

(木材注薬業を営む者以外が対象)

事業場内において木材の積卸しのために使用する機械の動力源
木材市場業 事業場内において木材の積卸しのために使用する機械の動力源
たい肥製造業 事業場内においてたい肥の製造工程において使用する機械の動力源
索道事業 スキー場においてスキー場の整備のために使用するために必要な装置を備えた機械又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源

注)各対象事業の用途は、法令において、より詳細に定義されていますので、具体的には県税事務所等へ直接お問い合わせください。

※1 専らレクリエーションの用(事業の用を除く)に供する船舶は、令和7年3月31日をもって免除対象から除外。

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よくある質問と回答

次のリンクをご覧ください。

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申告書・申請書等の様式

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免税軽油に関する問い合わせ窓口

免税手続について

免税手続については、申請者の住所を所管する県税事務所等で行います。

管轄事務所一覧
申請者の住所 担当事務所 連絡先
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町 那覇県税事務所課税第1班 098-867-1344
宜野湾市、沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村 コザ県税事務所課税第1班 098-894-6500
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 名護県税事務所課税班 0980-52-2170
宮古島市、多良間村 宮古事務所県税課 0980-72-2553
石垣市、竹富町、与那国町 八重山事務所県税課 0980-82-3045

 

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電子申告納付の案内

令和6年10月28日より、eLTAXでの電子申告納付が可能になりました。

  •  地方税ポータルシステム(eLTAX)の概要

 eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。エルタックスと読みます。

 地方税の申告、申請、納税などの手続きは、紙の申告書で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。

 ※ eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。詳しくは「地方税ポータルシステム(eLTAX)」下記のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。