不正軽油は犯罪です。
不正軽油とは?
ディーゼル車の燃料として使用される軽油には,1リットル当たり32円10銭の軽油引取税が課税されています。
不正軽油とは,この軽油引取税を脱税する目的で,軽油に灯油や重油を混ぜて製造された混和軽油のことで,廉価で販売されるため正常な軽油の流通をも阻害することとなっています。
また,排気ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)を増加させ,大気汚染の原因にもなっています。
不正軽油が引き起こす問題
軽油引取税の脱税
軽油には軽油引取税が課税されます。しかし、不正軽油の販売者は、軽油引取税が課税されていない灯油や重油を用いることにより、本来県に納めるべき軽油引取税を不正に免れています。
大気の汚染等(環境汚染)
不正軽油を使用すると、排気ガス中のPm(粒子状物質)やNox(窒素酸化物)が正常な軽油よりも増加するため、大気汚染の原因となります。
また、不正軽油の製造過程で、人体・環境に極めて有害な『硫酸ピッチ』が生成される等、さまざまな問題がひきおこされます。
エンジンや燃料系統のトラブルの原因になることがあります。
公正な市場原理の阻害
不正軽油は、軽油引取税を脱税して廉価販売されることから、正常な軽油の流通を阻害し、石油販売業・運輸業・建設業の公正な競争を阻害します。
また、脱税により得られた不法な利益が暴力団等犯罪組織の資金源となることもあります。
不正軽油に係る罰則
不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されることを知りながら原料を提供・運搬した者、不正軽油を製造する場所を提供した者等にも重い罰則が適用されます。
懲役刑 | 罰金刑 | 倍数罰 | 法人重科 | |
---|---|---|---|---|
[1]脱税犯 (第144条の41第1項、第2項、第4項、第5項) |
10年以下 | 1,000万円以下 | 1倍罰 | - |
[2]製造承認義務違反 (第144条の33第1項、第6項) |
10年以下 | 1,000万円以下 | - | 3億円以下 |
[3]免税証の不正受給等による免税軽油の引取り (第144条の22第1項・第144条の25第2項) |
10年以下 | 1,000万円以下 | - | - |
[4]検査拒否等 (第144条の12・第144条の39) |
1年以下 | 50万円以下 | - | - |
[5]不正受還付罪 (第144条の41第3項、第4項、第7項) |
10年以下 |
1,000万円以下 |
1倍罰 | - |
[6]不正軽油等譲受罪(購入者罰則) (第144条の33第3項、第6項) |
3年以下 | 300万円以下 | - | 1億円以下 |
[7]不正軽油原材料等供給罪(供給者罰則) (第144条の33第2項、第6項) |
7年以下 | 700万円以下 | - | 2億円以下 |
[8]故意の申告書不提出による脱税犯 (第144条の41第5項、第6項) |
5年以下 | 500万円以下 | 1倍罰 | - |
(注)
1.「倍数罰」とは、脱税額等が罰金刑の上限を超える場合に、その上限にかかわらず、罰金の額をその脱税額等以下とすることができる刑罰であり、「1倍罰」とは、罰金の額を脱税額等の1倍以下とすることができることをいう。
2.「法人重科」とは、法人の業務に関し、代表者その他の従業員が違法行為を行った場合、その行為者を罰するとともに、法人に対して、行為者よりも高額の罰金を科することをいう。
不正軽油に関する情報がありましたら、情報の提供をお願いします。
県では、このように様々な問題のある不正軽油の排除を目指しています。次のような、不正軽油に関する情報の提供をお願いします。なお、情報を提供していただいた方の個人情報(住所・氏名等)が公開されることは一切ありません。
- 著しく安い価格の軽油を売り込んでいる業者がいる。
- 購入した軽油の色や臭いがおかしい。
- 安い軽油を買ったらエンジン等の調子が悪くなった。
- 灯油や重油をトラックなどの燃料に使っているようだ。
- 夜間や早朝に不審なタンクローリーの出入りが多い。
【連絡先】
沖縄江健那覇県税事務所 軽油調査課税班:098-867-1756
不正軽油に関する県の取組み
調査
県では、不正軽油が流通していないか調査するために、道路を走行中の車両や事業所のタンクなどから軽油を抜き取って検査を実施しています。ご協力をお願いします。
1.路上抜取調査
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目的
混和軽油等の発見
不正行為の防止
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調査方法
県警の協力を得て、道路を走行中のトラック等のディーゼルエンジン自動車を停止させ、燃料タンクから燃料を採取し、定性分析検査及び比重の測定を行います。
2.高速道路路上抜取調査
3.保有者調査
4.公共工事現場抜取調査
5.販売店調査
機関間連携
九州ブロック広域調査連絡協議会
軽油引取税に係る広域化した脱税事案等の情報を共有し、調査方針や対策を協議することにより、租税負担の公平性の維持、課税客体の的確な捕捉及び適正な課税の実施に役立てるため、平成14年に設立されました。九州各県の軽油引取税の実務に携わる税務職員が委員となっています。
協議会の具体的な取組みとして、九州・沖縄の8県が連携し、平成19年度から『九州一斉高速道路路上抜取調査』を実施しています。
不正軽油防止強化月間
10月は「不正軽油防止強化月間」です。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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