納税の猶予

ページ番号1003748  更新日 2024年1月11日

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県税をその納期限までに納付(納入)していない場合には、納期限の翌日から納付(納入)するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付(納入)されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

ただし、県税を一時に納付(納入)することが困難な理由がある場合には、県税事務所等に申請することにより、財産の換価(売却)、差押えなどの猶予又は分割納付することが認められる場合があります。

  • なお、申請をして頂いた場合でも、猶予が認められない場合もあります。
  • また、申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予が取り消される場合もあります。
  • 詳しくは、お住いの市町村を管轄する県税事務所等にお問い合わせください。
  • 申請書等は、以下のリンクからダウンロードできます。

徴収の猶予

次に掲げるもののうち、いずれかに該当する事実がある場合などにより、県税を一時に納付することができないと認められる場合には、該当する事実に基づき、申請により原則1年以内に限り、「徴収の猶予」が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受けたとき又は盗難にあったとき
  2. 納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき
  3. 事業を廃止したとき又は休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

【徴収猶予の効果】

  1. 新たな督促や差押えなどの滞納処分の執行を受けません。
  2. 既に差押えを受けている財産がある場合には、県税事務所等に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
  3. 分割納付することができます。
  4. 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

申請による換価の猶予

県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になる場合には、納税者の申請に基づき、原則1年以内に限り、「換価の猶予」が認められる場合があります。

【換価猶予の効果】

  1. 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  3. 分割納付することができます。
  4. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

※換価の猶予の適用を受けた県税であっても、督促状がまだ送付されていない場合には、督促状が送付されます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。