石油価格調整税

ページ番号1031485  更新日 2024年10月28日

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石油価格調整税は、離島における石油製品の価格の安定と円滑な供給を図るために設けられた法定外普通税で、沖縄県が独自に課税する税です。

納める方

揮発油を販売した元売業者

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納める額


揮発油の販売量 × (1キロリットルにつき)税率1,500円

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納める時期と方法

1か月分の揮発油の販売量により税額を計算し、翌月末日までに那覇県税事務所に申告して納めます。

 

元売業者とは

揮発油の精製業者又は輸入業者等のうち、県内で揮発油を販売する者で知事が指定した者。

揮発油とは

次の規格を有する炭化水素油です。

  • 比重(15℃)・・・0.8017以下

免税

輸出されるもの、県外移出されるもの等については、免税となります。

(参考)揮発油に係る全国と沖縄の税率の比較(1キロリットルあたり)

 

(参考)揮発油に係る全国と沖縄の税率の比較(1キロリットルあたり)

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石油価格調整税に関する問い合わせ窓口

石油価格調整税の申告や納税などを取り扱う県税事務所は次のとおりです。

管轄事務所一覧
管轄事務所 担当事務所 連絡先
県内・県外 那覇県税事務所軽油調査課税班 098-867-1756

 

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石油価格調整税の使途

次の事業に充当されています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。