ゴルフ場利用税
ゴルフ場を利用する方に対して、利用の日ごとに定額で課税されます。
納める方
ゴルフ場を利用する方
納める額
ゴルフ場の規模や整備状況等により等級が定められています。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 960円 | 800円 | 720円 | 640円 | 560円 | 480円 | 400円 |
納める時期と方法
ゴルフ場経営者などが、利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月10日までに県税事務所や宮古事務所または八重山事務所の県税課に申告して納めます。
ゴルフ場利用税特別徴収義務者は次の一覧表のとおりです。
ゴルフ場とは
ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100m以上の施設(総面積が10万平方メートル未満のものを除く。)及びホールの数が9ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が概ね150m以上の施設をいいます。
ゴルフ場利用税の非課税
次のいずれかに該当する場合は、申請により非課税となります。
- 18歳未満の者が利用する場合
- 70歳以上の者が利用する場合
- 障碍者が利用する場合
- 国際競技大会や国民スポーツ大会のゴルフ競技への参加選手が利用する場合(公式練習を含みます)
- 学校教育法第1条に規定する学校の生徒、生徒若しくは児童またはこれらの者を引率する教員が学校の教育活動として利用する場合
ゴルフ場利用税税率の特例
次のいずれかに該当する場合は、各要件を満たした場合に税金の特例を受けることができます。
ただし、税金の特例を受けられるのは、これらの利用について一定以上低い利用料金の定めがあるゴルフ場に限ります。
- 年齢65歳以上70歳未満
- 早朝利用等ゴルフ場利用について制限がある場合
- 軽減税率適用競技会に参加するプロゴルファー以外の者
市町村への交付
税収の10分の7をゴルフ場が所在する市町村に交付します。
ゴルフ場の等級に係る決定基準について
ゴルフ場の等級は、ホール数、ホールの平均距離及び利用料金の3要素の区分ごとの評点の合計点により決定されています。
この場合の「利用料金」は、平日のグリーンフィーの額と諸経費の合計額となります。ただし、平日のグリーンフィーを上回るカートフィー等がある場合、休日のカートフィー等の額が平日のカートフィー等の額の2倍以上であり、かつ、平日のグリーンフィーの額を上回る場合又は平日のグリーンフィーの2倍を上回る休日のグリーンフィーがある場合は、次の1から3までの額のうち高い額を平日のグリーンフィーとみなすこととしています。
- 平日のグリーンフィーとカートフィー等の合計額の2分の1
- 平日のグリーンフィーの額と休日のカートフィー等の合計額の2分の1
- 休日のグリーンフィーの2分の1
沿革
昭和29年 入湯税(国税)第三種の施設利用に対して「娯楽施設利用税」を創設
昭和41年 娯楽施設利用税市町村交付金制度創設(交付率1/6)(→S46年1/3 →S48年1/2)
平成元年 消費税創設に伴い課税対象をゴルフ場に限定し「ゴルフ場利用税」と改称(交付率改定7/10)
平成15年 非課税措置創設(18歳未満、70歳以上、障害者、団体のゴルフ競技、学校の教育活動として行う場合)
令和2年 非課税措置拡充(国際競技大会のゴルフ競技など)
よくある質問と回答
次のリンクをご覧ください。
ゴルフ場利用税に関する問い合わせ窓口
ゴルフ場利用税の申告や納税などを取り扱う県税事務所は次のとおりです。
ゴルフ場の所在地 | 担当事務所 | 連絡先 |
---|---|---|
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町 | 那覇県税事務所課税第1班 | 098-867-1344 |
宜野湾市、沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村 | コザ県税事務所課税第1班 | 098-894-6500 |
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 | 名護県税事務所課税班 | 0980-52-2170 |
宮古島市、多良間村 | 宮古事務所県税課 | 0980-72-2553 |
石垣市、竹富町、与那国町 | 八重山事務所県税課 | 0980-82-3045 |
電子申告納付の案内
令和5年10月16日より、eLTAXでの電子申告納付が可能になりました。
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)の概要
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。エルタックスと読みます。
地方税の申告、申請、納税などの手続きは、紙の申告書で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
※ eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。詳しくは「地方税ポータルシステム(eLTAX)」下記のホームページをご確認ください。
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地方税ポータルシステム(eLTAX)(外部リンク)
地方税ポータルシステムのページへ移動します。 - 電子申告開始案内 (PDF 694.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
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