県たばこ税
たばこの消費に対して課税される税金であり、たばこの小売定価に税金が含まれます。県たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税(国税)及び市町村たばこ税が課税されます。輸入たばこについても、国産のたばこと同様に課税されます。
県たばこ税は、県内でたばこが買われた場合に県の収入となり、県民の暮らしに役立てられています。
納める方
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など
納める額
製造たばこ本数(1,000本につき)×税率
税率 (1,000本につき) |
平成30年10月1日以降 | 令和2年10月1日以降 | 令和3年10月1日以降 |
---|---|---|---|
県たばこ税 |
930円 |
1,000円 |
1,070円 |
市町村たばこ税 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
国たばこ税 |
5,802円 |
6,302円 |
6,802円 |
たばこ特別税(国税) |
820円 |
820円 | 820円 |
合計 |
13,244円 |
14,244円 | 15,244円 |
たばこ税関係法令の改正により、国たばこ税、道府県たばこ税、市町村たばこ税の税率が段階的に引き上げられました。
納める時期と方法
1ヶ月分の製造たばこの品目ごとの売り渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに那覇県税事務所に申告して納めます。
よくある質問と回答
次のリンクをご覧ください。
申告書・申請書等の様式
次のリンクをご覧ください。
たばこ税に関する問い合わせ窓口
たばこ税の申告や納税などを取り扱う県税事務所は次のとおりです。
管轄区域 | 担当事務所 | 連絡先 |
---|---|---|
県内のすべて(県外含む) | 那覇県税事務所収納管理班 | 098-867-1104 |
電子申告納付の案内
令和5年10月16日より、eLTAXでの電子申告納付が可能になりました。
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)の概要
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。エルタックスと読みます。
地方税の申告、申請、納税などの手続きは、紙の申告書で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
※ eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。詳しくは「地方税ポータルシステム(eLTAX)」下記のホームページをご確認ください。
-
地方税ポータルシステム(eLTAX)(外部リンク)
地方税ポータルシステムのページへ移動します。 - 電子申告開始案内 (PDF 690.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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