県税を納める時期と方法

ページ番号1003739  更新日 2024年1月11日

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税目

申告期限

納める方法と時期

個人県民税(給与所得者) 給与支払者が給与支払報告書を1月末日まで 給与支払者が、6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収(天引き)し、翌月10日までに納入します。
個人県民税(年金所得者) 年金支払者が公的年金等支払報告書を1月末日まで 年金支払者が、年金給付額から特別徴収(天引き)し、6月、8月10月、12月、翌年2月に納入します。
個人県民税(給与以外の所得者) 3月15日まで
(所得税の確定申告をされた方は申告の必要がありません。)
市町村から送付する送付する納税通知書で、年4回(6月、8月、10月、1月)に分け、納税通知書に記載された金融機関等で納めます。
法人県民税 原則として事業年度終了の日から2か月以内 申告期限内に、主たる事務所等の所在地を管轄する県税事務所等に法人の事業税・地方法人特別税と併せて申告して納めます。
県民税利子割 毎月分を翌月10日まで 金融機関などが、利子等の支払の際に特別徴収(天引き)し、1か月分をまとめて翌月10日までに那覇県税事務所に申告して納めます。
県民税配当割 毎月分を翌月10日まで 配当等の支払いをする上場会社などが、配当等の支払の際に特別徴収(天引き)し、1か月分をまとめて翌月10日までに那覇県税事務所に申告して納めます。
県民税株式等譲渡所得割 毎年分を翌年1月10日まで 源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得等の支払をする証券会社等が、その支払の際に特別徴収(天引き)し、翌年の1月10日までに那覇県税事務所に申告して納めます。
個人事業税 3月15日まで
(所得税や住民税の申告をした人は不要)
納期は、原則として8月及び11月の年2回。
県税事務所等から送付する納税通知書で、各納期ごとに金融機関等で納めます。
法人事業税 原則として事業年度終了の日から2か月以内 申告期限内に、主たる事務所等の所在地を管轄する県税事務所等に法人の県民税・地方法人特別税と併せて申告して納めます。
地方消費税 個人事業者は3月末日、法人は課税期間の末日から2か月以内(消費税と同じ) 当分の間、国の消費税と併せて税務署に申告納付します。
不動産取得税 不動産を取得した日から60日以内 県税事務所等から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに、金融機関等で納めます。
県たばこ税 毎月分を翌月末日まで 1か月分の製造たばこの品目ごとの売り渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに県税事務所等に申告して納めます。
ゴルフ場利用税 毎月分を翌月10日まで ゴルフ場経営者などが、利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月10日までに県税事務所等に申告して納めます。
自動車取得税 自動車の登録、使用の届出のとき 新規登録・移転登録などを沖縄総合事務局陸運事務所等で行う際に、自動車税事務所等で申告して納めます。
軽油引取税 毎月分を翌月末日まで 元売業者と特約業者が、軽油の購入者から代金と一緒に税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに那覇県税事務所に申告して納めます。
自動車税 自動車を新たに所有し、又は譲渡した日等から15日以内(新規、変更又は移転等の登録をする時は、その登録をする時に申告) 自動車税事務所等から送付する納税通知書で、納期限(5月末日)までに、金融機関等で納めます。
自動車を新規登録する際は、登録申告時に自動車税事務所等の窓口での納付となります。
鉱区税 鉱業権の取得、消滅、変更の日から7日以内 毎年5月に、県税事務所等から送付する納税通知書で、金融機関等で納めます。
狩猟税 狩猟者の登録を受ける日 狩猟者の登録を受けるとき、県税事務所等に納めます。
石油価格調整税 毎月分を翌月末日まで 1か月分の揮発油の販売量により税額を計算し、翌月末日までに那覇県税事務所に申告して納めます。
産業廃棄物税 4月末日、7月末日、10月末日、翌年1月末日まで 最終処分業者が、排出事業者又は中間処理業者から税金を預かり、3か月ごとに那覇県税事務所に申告して納めます。
  • 金融機関以外でも県税を納めることができます。詳しくは、「納税の窓口」を参照ください。
  • 県税事務所等の所在地は、「県税に関するお問い合わせ」で確認ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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