地方消費税

ページ番号1031545  更新日 2024年11月1日

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商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金で、消費税が課税される取引にあわせて地方消費税も課税されます。

原則として、事業者が納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ、最終的には消費者の負担となります。

納める方

(1)国内取引に係る譲渡割

 資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を事業として行う個人事業者と法人

(2)輸入取引に係る貨物割

 外国貨物を保税地域から引き取る方

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納める額

消費税額の78分の22

 これを消費税率に換算すると、消費税7.8%(国税)×22/78=2.2%(地方消費税)となり、国の消費税と併せた負担率は10%(7.8%+2.2%)となります。

 例)1,000円の商品を購入した場合の消費税(地方消費税含む)100円の内訳は

 1,000円×7.8%=78円(消費税) 78円×22/78=22円(地方消費税)

地方消費税率の引上げの時期と税率の表

適用開始日

平成9年4月1日

平成26年4月1日

令和元年10月1日

標準税率

軽減税率(※2)

地方消費税 1%
(消費税額の25/100)
1.7%
(消費税額の17/63)
2.2%
(消費税額の22/78)
1.76%
(消費税額の22/78)
消費税 4% 6.3% 7.8% 6.24%
合計 5% 8% 10% 8%

※2「酒類・外食を除く飲食料品」、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には、軽減税率が適用されます。

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納める時期と方法

(1)国内取引に係る譲渡割 当分の間、国の消費税と併せて税務署に申告納付します。

(2)輸入取引に係る貨物割 消費税と併せて税関に申告納付します。

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都道府県間の清算

地方消費税は、商品やサービスの提供が行われた各流通段階で事業者に課税する一方、前流通段階での税額を控除する仕組みをとることにより、税負担を最終消費者に求める税金です。

そこで、商品やサービスの最終的な消費地に、その消費の規模に応じた税収を帰属させるため、消費に関連する指標に基づき、都道府県間で清算を行います。

都道府県間の清算基準
区分 ウェイト
「小売年間販売額」と「サービス業対個人事業収入額」の合算額 50%
「人口」 50%

 

地方消費税のフローチャート

消費税の多段階課税の仕組みと地方消費税の清算の意義

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市町村への交付

都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額を、人口及び従業者数によりあん分して交付します。

注)税率引上げ分の地方消費税に係る市町村交付金については、引上げ分の地方消費税の税収が社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口よりあん分して交付します。引上げ前の税率1%の地方消費税に係る市町村交付金については、これまでどおり人口及び従業者数によりあん分して交付します。

区市町村に対する交付の基準
区分 指標 ウェイト
消費税率換算1%相当分(従来分) 「人口」 50%
「従業者数」 50%
消費税率換算1.2%相当分(引上げ分) 「人口」 100%

(地方税法72条の78、72条の83等)

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税率引上げ分の税収の使途

引上げ分の地方消費税収入については、社会保障4経費(年金、医療、介護及び少子化に対処するための施策)のほか社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられます。

沖縄県の税率引上げ分の使途は下記のとおりです。

沿革

平成9年4月 創設

平成26年4月 税率100分の25(消費税率換算1%)から63分の17(消費税率換算1.7%)に引上げ

令和元年10月 税率63分の17(消費税率換算1.7%)から78分の22(消費税率換算2.2%)に引上げ

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よくある質問と回答

次のリンクをご覧ください。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)の案内

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されています。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。