県税の減免
次の場合には、申請により、県税の減免を受けることができます。
県税の種類 |
主な減免の理由 |
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個人事業税 |
貧困により生活のための公私の扶助を受ける方 所得が著しく低いため生活が困難である方 |
不動産取得税 | 災害により滅失又は損壊した家屋に代わるものとして、新たに家屋を2年以内に取得したとき、又は、取得した家屋を当該取得した日から1年以内に災害により滅失又は損壊したとき。 |
自動車取得税・ 自動車税 |
身体障害者などが取得・所有する自動車であって、一定の要件に該当するとき(詳しくは下記のリンクをご参照ください) |
個人県民税 | 市町村民税が減免されると、それに準じて減免されます。 |
- 自動車税環境性能割・自動車税種別割(障害者の範囲)
- 自動車税環境性能割・自動車税種別割(本人運転の場合の減免対象となる障害者の範囲)
- 自動車税環境性能割・自動車税種別割(生計同一者および常時介護者運転の場合の減免対象となる障害者の範囲)
- 自動車税環境性能割・自動車税種別割(減免対象となる戦傷病者の範囲)
- 自動車税環境性能割・自動車税種別割(減免申請に必要な書類)
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災害時における県税の減免等について (PDF 61.2KB)
上の表にある方以外にも災害などにより被害を受けた方に対しては、申告書等の期限の延長、徴収の猶予及び県税の減免を行うこととしています。
災害時の減免等に関する問い合わせ窓口
手続については、所管する県税事務所等で行います。
(沖縄本島内に所在する法人の手続は那覇県税事務所にて行う。)
管轄事務所一覧
申請者の住所・所在地 | 担当事務所 | 連絡先 |
---|---|---|
伊江村、伊是名村、伊平屋村、大宜味村、恩納村、 宜野座村、金武町、国頭村、今帰仁村、名護市、 東村、本部町 |
名護県税事務所 課税班 |
0980-52-2542 |
うるま市、宜野湾市、沖縄市、読谷村、嘉手納町、 北谷町、北中城村、中城村 ※自動車税は宜野湾市、北谷町を除く。 |
コザ県税事務所 課税第2班
自動車税班 |
098-894-6501
098-894-6502 |
那覇市、浦添市(自動車税は除く)、糸満市、 豊見城市、西原町、八重瀬町、南城市、与那原町、 南風原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、 渡名喜村、南大東村、北大東村
|
那覇県税事務所 課税第2班
法人班
自動車税班 |
098-867-1718
098-867-1152
098-867-1377 |
宮古島市及び多良間村 |
宮古事務所県税課 |
0980-72-2553 |
石垣市、竹富町及び与那国町 |
八重山事務所県税課 |
0980-82-3045 |
浦添市、宜野湾市、北谷町 |
自動車税事務所課税班 |
098-879-1627 |
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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