自動車税環境性能割・自動車税種別割(障害者の範囲)

ページ番号1003678  更新日 2024年1月11日

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身体障害者等減免

障害のある方のために使用される自動車で、一定の要件を満たす場合において、自動車税環境性能割・自動車税種別割が減免されます。

減免の対象となる障害者の範囲

  1. 身体障害者の範囲
    身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表による障害の程度の範囲に該当する者。障害が複数にわたる場合は、障害ごとの等級で判断します。
  2. 知的障害者の範囲
    知的障害者で、療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度がAであるもの。
  3. 精神障害者の範囲
    精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号の記載されているものに限る)の交付を受けている者のうち、精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの。
  4. 戦傷病者の範囲
    戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表による障害の程度の範囲に該当するもの。障害が複数にわたる場合は、障害ごとの等級で判断します。
    別表は次のリンク先をご覧ください。

県税に関するお問い合わせ先

電話お問い合わせ先

沖縄県の県税に対するお問い合わせの際には、以下の電話番号へご連絡ください。

沖縄県税コールセンター 098-943-5021

申請書の提出先

申請車両の納税義務者の住所地(県外法人については使用本拠地)により受付窓口が異なります。
自動車税種別割、自動車税環境性能割については、以下のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。