麻薬取扱者業務(研究)廃止届

ページ番号1031937  更新日 2024年12月9日

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免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬に関する業務又は研究を廃止したときに届け出る手続きです。

※廃止してから15日以内に届け出てください。

麻薬取扱者業務(研究)廃止届

届に必要な書類等

  1. 麻薬取扱者業務(研究)廃止届(改正様式)
  2. 麻薬取扱者免許証の原本

注意点

麻薬営業者、麻薬診療施設、麻薬研究施設でなくなったときは、免許の廃止以外にも必要な手続きが生じますので、ご注意ください。

(例)麻薬の取扱い、施用、研究を行わなくなったとき、麻薬取扱者が0名になるとき

麻薬診療施設でなくなるが、医療機関、薬局として継続される場合も提出が必要です。

1.麻薬所有高届(必須)

2.麻薬譲渡届(廃止後50日以内に譲渡し、届出)

3.麻薬廃棄届

※麻薬を所有する場合、業務廃止等の事由が生じた日から50日以内に所有する麻薬の譲渡または廃棄の手続きを行い、その旨を届ける必要があります。他の麻薬取扱者へ譲渡した場合は「2」、廃棄する場合は「3」の提出が必要です。

病院、診療所、薬局が廃止になったとき

病院、診療所、薬局が廃止となったときは、覚醒剤取締法に基づく手続きも必要です。

覚醒剤原料に関して
1.業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 (必須)

2.業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

3.業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書

※覚醒剤原料がある場合、業務廃止等の事由が生じた日から30日以内に、所有していた覚醒剤原料を譲渡または廃棄の手続きを行い、その旨を届け出る必要があります。他の医療機関、薬局等に譲渡した場合は「2」、譲り渡すことが出来なかった場合は、あらかじめ「3」を届出る必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
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