業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

ページ番号1032458  更新日 2025年1月14日

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業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

業務廃止等の事由が生じた日から30日以内に、所有していた覚醒剤原料を、覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号までに規定する者(覚醒剤原料取扱者、病院又は診療所の開設者、薬局開設者等)に譲り渡すことができます。なお譲り渡した場合は、その旨を報告しなくてはなりません。

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