業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
業務廃止等の事由が生じた日から30日以内に、所有していた覚醒剤原料を、覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号までに規定する者(覚醒剤原料取扱者、病院又は診療所の開設者、薬局開設者等)に譲り渡すことができます。なお譲り渡した場合は、その旨を報告しなくてはなりません。
必要な書類
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業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(別記7様式) (Word 20.3KB)
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業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(別記7様式) (PDF 104.1KB)
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(参考)遅延理由書 (Word 14.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
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