麻薬小売業者間譲渡許可

ページ番号1032066  更新日 2024年12月25日

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  • 令和4年4月1日から、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能となりました(麻薬小売業者間譲渡許可の取得が必要)。

麻薬小売業者間譲渡許可関係書類の提出方法

業者分の部数+2部を薬局を管轄する保健所に提出すること。

麻薬小売業者間譲渡許可関係の提出方法

麻薬小売業者間譲渡許可申請

申請に必要な書類等

  1. 麻薬小売業者間譲渡許可申請書
  2. 申請者の麻薬業務所の所在地分布がわかる地図あるいは各業務所間の所要時間がわかる一覧表

注意点

  • 上記申請書は3業者までしか記載できないため、4業者以上が申請する場合は、別紙様式に続きを記載すること。
  • 麻薬の運搬は、それぞれの麻薬管理者又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはなりません。

麻薬小売業者間譲渡許可変更

申請に必要な書類等

  1. 麻薬小売業者間譲渡許可変更届
  2. 麻薬小売業者間譲渡許可書(全ての小売業者の分)

注意点

  • 上記届は2業者までしか記載できないため、3業者以上のグループの場合は、別記様式5に続きを記載すること。

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加

申請に必要な書類等

  1. 麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届
  2. 麻薬小売業者間譲渡許可書(全ての小売業者の分)

注意点

  • 上記届は3業者までしか記載できないため、4業者以上のグループの場合は、別紙様式5に続きを記載すること。

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請

申請に必要な書類等

  1. 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書
  2. 麻薬小売業者間譲渡許可書(毀損した場合)

注意点

申請者の麻薬業務所の所在地分布がわかる地図あるいは各業務所間の所要時間がわかる一覧表も再交付する業者分の部数+2部提出してください。

麻薬小売業者間譲渡許可書返納

申請に必要な書類等

  1. 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届
  2. 麻薬小売業者間譲渡許可書(全ての小売業者の分)

注意点

  • 上記届は2業者までしか記載できないため、3業者以上のグループの場合は、別紙様式5に続きを記載すること。

関係通知

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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