麻薬譲渡届
麻薬業務所でなくなった場合、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に限り、所有する麻薬を県内の麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことができます。
譲り渡した場合は、15日以内に届出が必要です。
麻薬譲渡届
届に必要な書類等
注意点
届出者は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者、又は麻薬研究施設の設置者となります。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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