麻薬(研究)者免許申請
この免許を受けることができる者は、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者に限られます。
麻薬(研究)者免許申請
申請に必要な書類等
1.麻薬取扱者免許申請書
2.申請者の診断書(申請日から1ヶ月以内に作成されたもの)
3.履歴書
4.研究計画書
5.麻薬研究施設の設置者の研究同意書
6.麻薬貯蔵施設の位置を示す見取り図及び当該施設の構造・設備を示すもの
7.麻薬研究施設の概要
8.手数料 4,000円(沖縄県収入証紙により)
- 麻薬取扱者免許申請書(改正法対応様式) (Word 23.9KB)
- 麻薬取扱者免許申請書(改正法対応様式) (PDF 113.9KB)
- (記入例)研究者 (PDF 184.2KB)
- 診断書 ※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの (Word 17.0KB)
- 診断書 ※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの (PDF 37.3KB)
従来様式はこちら(※令和6年12月12日(改正法施行後)は使用できません。)
注意点
次の1.~6.のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えない場合があります。
- 法第51条第1項の来てにより免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 前記1.、2.に該当する者を除くほか、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法、医師法、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- 成年被後見人
- 精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
上記の申請書以下の書類等は、1)学術研究上麻薬を必要とするか否か、2)保管・管理上問題が有るか否か等書類審査を行う際の資料として用いられます。
麻薬は「鍵をかけた堅固な設備(=麻薬専用の固定した金庫又は容易に移動できない金庫(重量金庫)で、施錠設備のあるもの)内」に保管します。麻薬貯蔵設備の構造・設備を示すものの書類の提出はその確認をするためのものです。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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