麻薬取扱者免許証記載事項変更届

ページ番号1031933  更新日 2024年12月9日

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麻薬取扱者免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に「麻薬取扱者免許証記載事項変更届」を届け出なくてはいけません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)

麻薬取扱者免許証記載事項変更届

届に必要な書類等

  1. 麻薬取扱者免許証記載事項変更届
  2. 麻薬取扱者免許証の原本

記載事項変更の例

共通
  • 住所、氏名の変更
  • 麻薬診療施設(麻薬営業所、麻薬研究所)の名称及び所在地(住所表記)の変更
施用者・研究者
  • 麻薬診療施設(麻薬研究所)の変更
  • 従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の追加、削除 等

注意点

  • 氏名の変更の場合は本人確認のため戸籍抄本の写しや医籍等訂正届の写し(保健所収受印付)等を求めることがあります。
  • 麻薬診療施設において麻薬施用者が2名以上診療に従事する場合は、「麻薬管理者」の設置が必要です。管理者免許の申請は事前に必要となります。
  • 麻薬診療施設の開設者が変更になるとき(個人から法人への変更を含む。)や移転により所在地が変わるときは、事前に新規麻薬管理者免許申請が必要となります。記載事項変更届での変更はできませんので注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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