業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書

ページ番号1032461  更新日 2025年1月14日

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業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書

業務廃止等の際に、所有していた覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことが出来なかった場合は、あらかじめ届出のうえ、管轄保健所の職員の立会の下で廃棄しなくてはなりません。

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