業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書
業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書
業務廃止等の際に、所有していた覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことが出来なかった場合は、あらかじめ届出のうえ、管轄保健所の職員の立会の下で廃棄しなくてはなりません。
必要な書類
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書(別記8様式) (Word 22.8KB)
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書(別記8様式) (PDF 66.3KB)
- (参考)遅延理由書 (Word 14.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
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