業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
次の1から3に該当する場合は、その事由が生じた日から15日以内に、所有している覚醒剤原料の品名及び数量を報告しなくてはなりません。
- 薬局の開設者
薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき、又はその許可を取り消されたとき。 - 病院、診療所の開設者
病院又は診療所を廃止したとき、開設の許可を取り消されたとき。往診医師等がその診療を廃止したとき。 - 飼育動物診療施設の開設者
飼育動物診療施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき。
必要な書類
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(様式8) (Word 21.2KB)
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(様式8) (PDF 65.4KB)
- 記入例 (PDF 175.3KB)
- (参考)遅延理由書 (Word 14.5KB)
注意点
覚醒剤原料を所有していなくても、その旨の報告が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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