麻薬(施用・管理)者免許申請
麻薬施用者とは
疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。
※麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師の免許を取得していなければなりません。
麻薬管理者とは
麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者です。
※麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許を取得していなければなりません。
※麻薬施用者が2人以上となる麻薬診療施設には、麻薬管理者を置く必要があります。
麻薬(施用・管理)者免許申請
申請に必要な書類等
1.麻薬取扱者免許申請書
2.申請者の診断書(申請日から1ヶ月以内に作成されたもの)
3.医師免許証等の写し(新規の場合、開設者等により原本証明が必要)
4.手数料 4,000円(沖縄県収入証紙により)
5.(継続のみ)現在持っている麻薬免許証の写し
- 麻薬取扱者免許申請書(改正法対応様式) (Word 23.9KB)
- 麻薬取扱者免許申請書(改正法対応様式) (PDF 113.9KB)
- 麻薬取扱者免許申請書(改正法対応様式)※従たる施設が2つの場合 (Word 24.3KB)
- (記入例)施用者・管理者 (PDF 184.2KB)
- 診断書 ※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの (Word 17.0KB)
- 診断書 ※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの (PDF 37.3KB)
注意点
・麻薬施用者が2人以上となる麻薬診療施設には、「麻薬管理者」を置く必要があります。
麻薬施用者
- 沖縄県内2カ所以上の診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、主に麻薬の診療に従事する診療施設を「麻薬業務所」として、その他の診療に従事する診療施設を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として申請する必要があります。
- 「従として診療に従事する麻薬診療施設」にも麻薬管理者の設置が必要です。
- 新たに麻薬業務所となる場合は「麻薬保管庫の位置を示す見取図及び当該保管庫の構造・設備を示すものの提出」も必要となります。ただし、院外処方せんの発行のみを行う場合は提出する必要はありません
- 県内の診療施設を異動する場合は、麻薬取扱者免許証記載事項変更届で業務所の変更を届け出てください。
麻薬管理者
- 麻薬診療施設の開設者が変更になるとき(個人から法人への変更を含む。)や移転により所在地が変わるときは、事前に新規麻薬管理者免許申請が必要となります。
- 麻薬管理者が交代する場合も、交代する日までに新しい麻薬管理者が事前に免許を取得しておく必要がありますので注意してください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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