麻薬所有高届
以下の理由等で麻薬業務所でなくなった場合、15日以内に麻薬所有高届を届け出なくてはいけません。
病院・診療所関係
- 診療施設を閉鎖したとき(移転含む)
- 麻薬施用者が一人もいなくなり麻薬診療施設でなくなったとき
- 診療施設の開設者が個人から法人に変更されたとき
薬局・卸売業者関係
- 麻薬に関する業務を廃止したとき
- 店舗を移転したとき(改装等で仮店舗で営業する場合も含む)
- 店舗の開設者が個人から法人に変更されたとき
研究者関係
研究施設内で麻薬研究者が一人もいなくなったとき など
麻薬所有高届
届に必要な書類等
- 麻薬所有高届
注意点
- 届出者は麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者、薬局・卸売業者の開設者となります。
- 届出者が死亡、又は法人が解散した場合は、相続人等届出義務者が届け出て下さい。
- 麻薬を所有する場合は、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に他の麻薬業務所に譲り渡すことが出来ます。譲り渡した場合は、15日以内に麻薬譲渡届の提出が必要です。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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