麻薬の所有高届

ページ番号1005298  更新日 2024年1月11日

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以下の理由等で麻薬業務所でなくなった場合、15日以内に麻薬所有高届を届け出なくてはいけません。

【病院・診療所関係】

  • 診療施設を閉鎖したとき(移転含む)
  • 麻薬施用者が一人もいなくなり麻薬診療施設でなくなったとき
  • 診療施設の開設者が個人から法人に変更されたとき

【薬局・卸売業者関係】

  • 麻薬に関する業務を廃止したとき
  • 店舗を移転したとき(改装等で仮店舗で営業する場合も含む)
  • 店舗の開設者が個人から法人に変更されたとき

【研究者関係】

研究施設内で麻薬研究者が一人もいなくなったとき

など

詳細は管轄保健所または衛生薬務課薬務室までお問い合わせ下さい。

届に必要な書類等

麻薬所有高届
※法第36条第1項・細則4条第1号関係

注意点

  • 届出者は麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者、薬局・卸売業者の開設者となります。
  • 届出者が死亡、又は法人が解散した場合は、相続人等届出義務者が届け出て下さい。
  • 麻薬を所有する場合は、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に他の麻薬業務所に譲り渡すことが出来ます。譲り渡した場合は、15日以内に届出が必要です。(麻薬の譲渡届について)50日以内に譲渡出来ない場合は、麻薬廃棄届により保健所職員の立会のもと廃棄して下さい。(麻薬の廃棄について)

関連リンク

  • 年間報告について

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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