【訪問介護】同一建物減算に係る届出
訪問介護の同一建物減算(正当な理由なく事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合)
事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住している等の場合、県へ届け出を行い、所定単位数から減算を行う必要があります。
また、令和6年度介護報酬改定において、新たな区分(12%減算)が新設されたことに伴い、訪問介護事業所は、毎年度2回、同一敷地内等に居住する利用者に提供されたものの占める割合を計算し、要件に該当する場合は減算の届け出を行うこととなりました。
同一建物減算を算定している事業所につきましては、下記の判定方法に従い、期間ごとに利用者数の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
判定方法
判定期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 | 令和6年4月1日 ~令和6年9月末日 |
令和6年11月1日 ~令和7年3月31日 |
後期 | 令和6年10月1日 ~令和7年2月末日 |
令和7年4月1日 ~令和7年9月末日 |
提出の必要がある事業所
- 「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」にて、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた訪問介護事業所
-
前回の判定期間においては減算該当であったが、今回の判定期間で非該当となった訪問介護事業所
計算書における「その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」に関する取扱い
計算書の「(4)90%以上である場合の理由(※2より該当する番号を記入)」の欄において、「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)も併せて作成してください。
なお、御提出いただいた理由書の内容が正当でないと判断されることもあります。
正当な理由の考え方については、以下のQ&A中の問11・12を御確認ください。
提出方法
提出書類
- 介護報酬算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅・施設サービス)
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
- 正当な理由の根拠書類(任意様式)
計算書において、「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は提出
1・2の様式は以下のページから取得してください。
提出期限
後期:令和7年3月15日(消印有効)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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