指定更新申請

ページ番号1007295  更新日 2024年4月15日

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令和6年度指定更新対象事業所一覧を掲載しました。

対象事業所に該当するかを確認いただき、対象事業所に該当する場合には、所定の期限までに必要書類を提出ください。

留意事項

  • 平成18年4月に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)が改正され、定期的に指定事業者の基準適合状況を確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられました。
    これにより指定事業者は、指定日(又は前回更新日)から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了によって指定の効力を失うこととなります。
  • 指定更新対象事業者への指定更新の案内送付などは行っておりません。
    事業者の皆様におかれましては、本HPに掲載されている「指定更新対象事業所一覧」をご覧いただき、指定有効期限の1ヶ月前までに必要書類を提出されるようご留意下さい。

指定更新対象事業者

令和6年度指定更新対象事業所一覧

過年度の指定更新対象事業所一覧

  • 指定更新に係る沖縄県からの事前通知はありませんので、各事業所で指定有効期限をご確認の上、指定有効期限の1ヶ月前までに指定更新申請書等を提出して下さい。
  • ※みなし指定が適用される事業所は、指定更新申請は不要です。
  • ※休止中のままの事業所・施設については、指定更新を受けることは出来ず、当該満了日の経過により指定の効力を失うこととなりますので、ご注意下さい。
  • ※過去からの変更事由について変更届が提出されていないことが発覚し、指定更新時に併せて変更届出処理を行う場合が多く見受けられます。日頃より、変更事由があった場合の届出について遺漏なきようご留意下さい。

注1・・介護予防訪問介護、介護予防通所介護は平成29年度末でサービス終了のため、特段の手続きは不要です。

注2・・平成28年4月1日、小規模の通所介護事業所(利用定員18人以下)は地域密着型サービスへ移行しましたので、今後は各保険者への指定更新申請となります。

注3・・平成30年4月に市町村へ移管された居宅介護支援については、各保険者への指定更新申請となります。

指定更新申請に必要となる書類

指定更新申請に必要となる書類は、下記のとおりです。

  1. 指定(許可)更新申請書(第10号様式)
  2. 付表(指定(許可)に係る記載事項)(サービス毎に別様式)
  3. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(申請月の4週間分とし、職種の兼務がある場合にはそれぞれの時間数も明確にすること。) ※同一法人(系列グループ含む)の介護保険事業所又は有料老人ホームなど(以下「他事業所等」という。)の従業者を兼務している職員がいる場合、他事業所等の勤務状況が確認できる資料
  4. 資格証等の写し(資格が必要な職種のみ。)、「従業者の雇用が確認できる資料の写し」(雇用契約書又は労働条件通知書)
  5. 誓約書 ※サービス類型毎に様式が異なります。
  6. 介護支援専門員確認表(特定施設入居者生活介護及び介護保険施設サービスのみ)
  7. 沖縄県収入証紙(所定様式に貼付すること。)
  8. 申請書類確認リスト
  9. 事業所の平面図
  10. 「業務管理体制に係る届出書の写し」

上記の1.から10.までの提出書類以外に県が必要と認める書類がある場合には、別途個別に追加書類の提出を求めることがあります。

手続きの詳細については、指定(許可)更新申請の手引き 令和元年9月5日更新をご確認下さい。

※平成31年4月8日更新 宮古福祉事務所の住所変更

所定の届出様式は次のリンクから入手ください

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指定更新申請の提出期限及び提出先

  1. 提出期限 原則:指定の有効期限の一ヶ月前まで
    ※令和6年度の報酬改定等により申請、審査に時間がかかることが予想されます。
    令和6年3月末、4月末に指定有効期限を迎える事業所については令和6年1月31日、令和6年2月29日までに届け出を行っていただきますようお願いいたします。
  2. 提出先 受付窓口一覧 ※平成31年4月8日更新 宮古福祉事務所の住所変更

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。