指定更新申請

ページ番号1007295  更新日 2025年3月3日

印刷大きな文字で印刷

 平成18年4月に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)が改正され、定期的に指定事業者の基準適合状況を確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられました。
 これにより指定事業者は、指定日(又は前回更新日)から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了によって指定の効力を失うこととなります。

※みなし指定が適用される事業所は指定有効期限が設定されないため指定更新申請は不要です。

 手続きの詳細については、以下の「指定(許可)更新申請の手引き」を御確認ください。
※令和6年に申請様式等が改訂されたため、手引き中「申請に必要となる書類」の様式名が異なっています。
 必要な提出書類については本ページの「指定更新申請に必要となる書類」を御確認ください。

 なお、指定更新対象事業者への指定更新の案内送付などは行っておりません。
 事業者の皆様におかれましては、本ページ内の「指定更新対象施設・事業所一覧」をご覧いただき、指定有効期限の1ヶ月前までに必要書類を提出されるようご留意下さい。

指定更新対象事業所・施設一覧

令和6年度指定更新対象事業所一覧を掲載しました。

対象事業所に該当するかを確認いただき、対象事業所に該当する場合には、所定の期限までに必要書類を提出ください。

令和6年度指定更新対象施設・事業所一覧

  • 指定更新に係る沖縄県からの事前通知はありませんので、各事業所で指定有効期限をご確認の上、指定有効期限の1ヶ月前までに指定更新申請書等を提出して下さい。
  • みなし指定が適用される事業所は、指定更新申請は不要です。
  • 休止中のままの事業所・施設については、指定更新を受けることは出来ず、当該満了日の経過により指定の効力を失うこととなりますので、ご注意下さい。
  • 過去からの変更事由について変更届が提出されていないことが発覚し、指定更新時に併せて変更届出処理を行う場合が多く見受けられます。日頃より、変更事由があった場合の届出について遺漏なきようご留意下さい。

過年度の指定更新対象施設・事業所一覧

このページの先頭へ戻る

指定更新申請に必要となる書類

 指定更新申請に必要となる書類は、下記のとおりです。
 様式の指定のあるもの(様式名の後ろに★印のあるもの)については、以下の県ホームページから様式を取得し作成してください。

  1. 指定(許可)更新申請書(★)
  2. 付表(〇〇の指定(許可)に係る記載事項)(★)
     申請するサービスに該当する様式を作成してください。
  3. 勤務表(従業者の勤務体制及び勤務形態一覧)(★)
     申請するサービスに該当する様式を作成してください。
  4. 資格証の写し
     資格が必要な職種のみ、勤務表に記載のある全職員の資格証を添付してください。
  5. 従業者の雇用が確認できる資料の写し
     勤務表に記載のある全職員の資格証を添付してください。
  6. 誓約書(★)
  7. 当該事業所に勤務する介護支援専門員の一覧表(★)
     以下のサービスは提出が必要です。
    • 特定施設入居者生活介護
    • 介護老人福祉施設
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
  8. 施設・事業所の平面図
  9. 設備等一覧表(★)
     最後に指定(許可)又は指定(許可)更新を受けて以降変更がなければ省略可能です。
  10. 介護保険法第115条の32第2項に基づく業務管理体制に係る届出書【第1号様式】の写し(※)
  11. 受託居宅介護サービス事業所等一覧(★)
     外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護サービスの場合、添付が必要です。
  12. 沖縄県収入証紙(★)
     証紙貼付用紙に所定の事項を記載し、証紙を貼り付けて提出ください。
  13. 指定(許可)更新申請に係る書類確認リスト(★)
  14. その他、県が必要と認める書類
    ※手続きにあたり、上記提出書類以外で県が必要と認める書類がある場合には別途追加書類の提出を求めることがあります。

※業務管理体制に係る届出書の写しについて
 過去に届け出た当該様式の写しを添付してください。
 所定の届出事項に変更がある場合は、業務管理体制に係る届出を合わせて行うとともに、届け出た第2号様式の写しも添付してください。
※業務管理体制に係る届出の詳細は以下の県ホームページを御確認ください。

このページの先頭へ戻る

指定更新申請の提出期限・提出先・提出方法

提出期限

 指定(許可)の有効期限の一か月前まで
例:令和6年7月31日が指定の有効期限の場合、令和6年6月30日までに提出

提出方法

 原則として、電子申請・届出システムを利用し電子申請で提出ください。
※介護保険法の改正により、令和6年4月から、電子申請・届出システムの利用が原則化されました。

 電子申請・届出システムを利用した申請方法については以下のリンクを御確認ください。

証紙収納について
 申請の際に必要になる証紙(沖縄県収入証紙)については電子申請・届出システムを通しての提出ができないため、以下に記載の提出先へ郵送いただくとともに、その旨を提出先へ御連絡いただきますようお願いいたします。

提出先

 施設・事業所を所管している高齢者介護課又は福祉事務所
(所管の窓口の確認や、窓口の連絡先等は以下の受付窓口を御確認ください)

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。