介護サービス事業者経営情報の報告
制度概要
2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月より創設されました。
詳細については以下のリーフレット及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
令和6年度の運用
※報告の方法については「報告の実施方法」の欄をご確認ください。
対象となる事業所
令和6年3月31日から令和6年12月31日までに会計年度が終了する事業者のうち、経営している介護サービス事業所・施設が以下のいずれにも該当しない事業者が対象となります。
- 報告対象となる会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
- 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
事業年度が上記に該当しない事業者の取り扱いについて
事業年度の終期が上記の報告対象となる期間に該当しない事業所については、令和6年度内に実施されるべき報告は不要となります。
ただし、会計年度終了後3か月以内の報告が必要となることから、令和7年4月以降に報告が必要となります。
(例) 2月から翌年1月までが事業年度の事業所
令和6年2月から令和7年1月までの内容について、令和7年4月末までに報告することが必要となります。
今後のスケジュール
- 令和7年1月以降
報告システムの運用の開始、令和6年度分報告の開始 - 令和7年3月31日
令和6年度分報告の報告期限
令和6年度の報告については、各事業者の会計年度に関わらず、すべての事業者が令和7年1月~3月の間に報告を行うこととなります。
(令和7年度以降の報告については、「報告の実施方法」欄をご確認ください)
報告の内容
報告内容の確認にあたっては、以下の通知をご確認ください。
※実際の報告については、厚生労働省にて運用するシステムにて行います。
報告方法の確認にあたっては、本ページ内の「報告方法(報告システムのログイン・操作方法)」の欄を確認ください。
対象サービス
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護(※)
- (介護予防)訪問リハビリテーション(※)
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション(※)
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護(※)
(介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く) - (介護予防)特定施設入居者生活介護
(養護老人ホームに係るものを除く) - (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
(養護老人ホームに係るものを除く) - 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 居宅介護支援
- 介護老人施設サービス
- 介護保険施設サービス
- 介護医療院サービス
(※) みなし指定を受けている事業所のうち、みなし指定を受けた日から1年が経過していない事業所については対象外になります。
報告する内容
各事業者が報告する内容については、以下の通知をご確認ください。
-
別紙1(介護保険法第115条の44の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営情報) (PDF 143.9KB)
報告の対象となる項目が確認できます。 -
別紙2 報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係 (PDF 199.6KB)
報告の対象となる項目と、各種会計基準(社会福祉法人会計基準等)上の勘定科目の対応関係が確認できます。
GビズID(報告用ID)の取得
報告にあたって、GビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
※「GビズID」はデジタル庁が所管するサービスのため、同サービスに関する照会等は以下のサイトに記載のお問い合わせ先にお願いいたします。
(沖縄県では回答できません。)
※厚生労働省からアカウント取得及び運用方法の手引きが発出されています。
手引きを参考に、令和6年度の報告開始(令和7年1月)よりも前にアカウントの取得をお願いいたします。
報告方法(報告システムのログイン・操作方法)
実際の報告に当たっては、厚生労働省にて運用するシステム(介護事業財務情報データベースシステム(仮称))により行います。
※こちらは具体的な報告方法を説明する項目になります。
報告する内容の確認については、本ページ内の「報告の内容」欄を確認ください。
システムログイン
-
システムログインはこちら(外部リンク)
※システムは1月に公開予定です。
公開前にアクセスした場合、エラーが表示されますのでご注意ください。
※システムへのログインに当たっては、GビズIDの取得が必要となります。
GビズIDを未取得の場合、本ページ内の「GビズID(報告用ID)の取得」の項をご確認ください。
操作ガイド・マニュアル
かんたん操作ガイドにて、システムで報告する際の流れが確認可能です。
詳細なシステム操作の方法を確認したい場合は、操作マニュアルを御確認ください。
かんたん操作ガイド
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介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版) (PDF 1.3MB)
報告システムに経営情報を直接入力して報告する際の操作ガイドです。 -
介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版) (PDF 1.1MB)
報告システムに事業者の会計システム等から出力したファイルを登録して報告する際の操作ガイドです。
※ファイル登録機能を利用するためには、事業者が利用している会計システム等が、報告システムが取り込めるファイルを出力できる必要があります。
詳細は、本ページ下部の「会計ソフトウェアベンダ向け情報」を御確認ください。
操作マニュアル
-
操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版(外部リンク)
※容量が大きいため、厚生労働省の掲載ページのリンクを掲載しています。
ファイルが開けない場合、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
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厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)(外部リンク)
「(2)事業者の皆さま向け情報」の「〇介護サービス事業者経営情報データベースシステムの操作方法についてのマニュアル等」の欄に掲載されています。
報告の流れ
報告は、各事業者の会計年度終了後、3月以内に行います。
(再掲)GビズID(報告用ID)の取得について
報告にあたってGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
※令和6年の秋ごろに、厚生労働省からアカウント取得及び運用方法の手引きが発出される予定です。
発出後はこちらに掲載いたしますので、手引きを参考に、令和6年度の報告開始(令和7年1月)よりも前にアカウントの取得をお願いいたします。
※「GビズID」はデジタル庁が所管するサービスのため、同サービスに関する照会等は以下のサイトに記載のお問い合わせ先にお願いします(沖縄県では回答できません。)。
Q&A
- 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について (PDF 149.3KB)
- 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.2)」の 発出について (PDF 95.9KB)
会計ソフトウェアベンダ向け情報
介護事業所が経営情報データを届出するにあたり、本システムにおける画面入力の他に、介護事業者による報告の負担軽減のために各事業者が利用している会計ソフトウェア等から出力したファイルを取り込む機能が実装される予定です。
本取込機能を利用するためには、各事業者が利用している会計ソフトウェア等に、本システムにて指定したファイル仕様に沿って取込ファイルを出力する改修が必要となることから、改修等へのご協力をお願いします。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページ中「(3)会計ソフトウェアベンダの皆様向け情報」の欄をご確認ください。
(令和6年9月30日現在、ベンダ向け説明会の資料及び動画、インターフェースファイル定義書が公開されています。)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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