協力医療機関に関する届出書
令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を指定・許可を行った自治体へ届け出ることとなりました。
当該届出に関し、当県が指定・許可を行った施設・サービス事業所は以下のとおりご対応ください。
【参考】令和6年度介護報酬改定資料
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制度概要 (PDF 1.9MB)
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」から抜粋
(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230330.pdf)
1 対象サービス
届出対象のサービスのうち、沖縄県へ提出が必要な施設・サービスは以下のとおりです。
- 介護保険サービス(介護保険法に規定されるサービス)
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※1)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(※2)
- 老人福祉施設(老人福祉法に規定される施設)(※3)
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
(※1)「特別養護老人ホーム」に該当するため、市町村等のほか県へも届け出が必要です。
(※2)「養護老人ホーム」又は「軽費老人ホーム」に該当する場合は、市町村等のほか県へも届け出が必要です。
(※3)介護保険サービスとしての指定を受けている場合は、介護保険サービスとして届け出てください。
※上記の施設・サービスのうち、那覇市に所在する事業所は那覇市への届出となります。
※上記サービスのほか、地域密着型サービス事業所は各市町村・沖縄県介護保険広域連合への届出となります。
2 提出書類
2.各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等の写し)
3 提出期限
定期の届出(令和6年度)
令和6年8月15日(木曜日)
※基準上の要件を満たす協力医療機関を定めていない事業所も届出の対象となります。
届出書の記載欄に、届出時点での医療機関との協議の状況を記載し提出してください。
随時の届出(都度届出が必要となる場合)
以下に該当する場合は、定期の届出状況に関わらず、その都度届け出が必要です。
- 協力医療機関連携加算Iを算定しているが、本届出を行っていない場合
- 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更がある場合
4 届出方法(沖縄県電子申請サービス)
以下の沖縄県電子申請サービスから提出してください。
※電子申請サービスの操作方法については、以下のページ中の「利用方法について」をご確認ください。
5 届出の注意点
- 協力医療機関に変更があった場合や、協力医療機関との契約内容に変更があった場合、速やかに本届出を行ってください。
- 協力医療機関を定めていない場合も届出の対象となります。届出時点の医療機関との協議の状況を記載し届け出てください。
- 協力医療機関連携加算 I の算定の際は本届出が必要です。当該加算を算定しているが本届出を行っていない事業所は、速やかに届け出てください。
- 協力医療機関を変更した場合、本届出とは別に変更届も届け出る必要があります。
協力医療機関に変更がある場合、本届出と合わせて、以下のページ中の変更届出書・付表も届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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