新規指定(指定介護サービス事業を行うには)
特例的な指定関係(みなし指定・共生型サービス)
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介護保険法における「みなし指定」
介護保険法第71条及び第72条の規定に基づき、病院・診療所、薬局、介護老人保健施設・介護医療院の開設者は本体事業所・施設の指定をもって該当する介護サービスの指定があったものとみなされます。
実際の請求にあたっては当県の事業所台帳への登録手続き必要となります。 -
共生型居宅(介護予防)サービスの指定申請
介護保険法第72条の2の規定に基づき、一部の障害福祉居宅サービス事業の事業者は、対応する介護サービスについて緩和した基準で指定を受けることが可能です。
指定通知書交付式資料
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指定通知書交付式資料
介護サービス事業所開設時の注意点や、開設後に必要な手続きなど、運営にあたっての手引きを公開しています。
開設事業者の公募
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開設事業者の公募
以下のサービスは公募にて開設事業者を選定しています。
・特定施設入居者生活介護
・介護老人保健施設
・介護医療院