事故報告の取扱い

ページ番号1007290  更新日 2024年12月11日

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概要

 事業者は、利用者又は利用者の家族に対し、あらかじめ重要事項説明書等において事故発生時の対応を説明し、同意を得る必要があります。
 また、事故発生時の具体的な対応については、連絡先、連絡の順番などを含んだマニュアルで定めておくこと、および損害賠償が必要な場合に備えて、損害賠償保険への加入又は賠償資力を有することが望ましいです。

 本県においては、事故への速やかな対応と事故防止への取り組みを支援するために「沖縄県介護保険事業者事故報告取扱要領」を示していますので、これに沿って適切に対応いただきますようお願いいたします。

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沖縄県介護保険事業者事故報告取扱要領(要領・報告様式・対応フロー)

令和6年11月29日 県要領の改正

 令和6年11月29日付けで厚生労働省が定める事故報告の標準報告様式が改訂されたことに伴い、本県の要領で定める報告様式を改正しました。

 国の通知については以下の通知を御確認ください。

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事故調査結果に基づく注意喚起

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。