介護給付費算定に関する届出

ページ番号1007312  更新日 2025年3月7日

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お知らせ

令和7年4月から算定する加算等の届け出について
 一部の加算等について厚生労働省から特例的な取扱いが提示されていることに伴い、令和7年4月分の届出について加算等により提出時期・提出書類の取扱いが異なります。
 つきましては、沖縄県が指定を行った事業所・施設が提出を行う場合の取扱いを整理しましたので、以下の案内に従って届出を行ってください。

※令和7年4月からの加算等の届出の新様式は未だ発出されていません。様式が発出されましたら本ページの様式を差し替えるとともに、同報メール配信システムによる一斉メール送信で周知いたします。

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届出の方法・注意事項等

算定の開始時期について

 実施するサービスの種類により算定の開始時期は異なります。

 期限内に届出を行った場合でも、書類に不備がある場合などは修正等に時間を要し算定予定年月日までに算定できない場合もあります。
 余裕を持って、期限の2週間から1月程度前までに届け出るよう御協力をお願いいたします。

 介護報酬改定時の届出等、特例的に届出時期が変更となる場合があります。この場合、本ページ上部の「お知らせ」欄に掲載いたしますので、念のために届出前に御確認ください。

 

サービスの種類 算定の開始時期
居宅サービス(訪問系、通所系、福祉用具貸与)
  1. 毎月15日以前に届出があった場合 → 翌月から
  2. 毎月16日以降に届出があった場合 → 翌々月から

※但し、訪問介護の「通院等乗降介助」については、下記のとおり、取扱いが異なりますので、ご注意願います。

  1. 毎月5日以前に届出があった場合 → 翌月から
  2. 毎月6日以降に届出があった場合 → 翌々月から
  • 居宅サービス(短期入所系、特定施設入居者生活介護)
  • 施設サービス(老福、老健、療養)
1. 届出が受理された日が属する月の翌月から
2. 届出が受理された日が月の初日である場合 → 当該月から

b.加算の要件を満たさなくなった場合の取扱い

  • 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨を速やかに届け出る必要があります。
  • なお、加算等の算定は、加算の要件を満たさなくなった事実が発生した日から行うことはできませんので、ご注意願います。

c.その他

  • 加算等の算定に伴い運営規程の内容に変更が生じた場合には、変更届出書も併せて提出してください。
  • また、届出に合わせて重要事項説明書及び事業所内の掲示事項についても見直しを行ってください。

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2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式

 令和7年4月以降の届出について、様式の変更が予定されています。
 様式変更に伴い、加算等により提出書類・提出時期の取扱いが異なりますので、本ページ上部の「重要なお知らせ」欄にある通知のとおりご対応ください。

提出様式(全サービス共通)

 令和6年6月以降の様式は、令和7年4月分算定の加算等のうち、以下の加算等を除くものの提出の際にご利用ください。
 令和7年4月分の以下の加算等の届出及び令和7年5月以降の届出については、令和7年4月以降の様式をご利用ください。
 詳しくは本ページ上部の「重要なお知らせ」欄をご確認ください。
※令和7年4月分の様式は未だ発出されていません。厚生労働省から様式が発出され次第、本ページの様式も更新します。

  • 介護職員等処遇改善加算
  • 業務継続計画未策定減算(特例措置対象サービスのみ)
  • 身体拘束廃止未実施減算(特例措置対象サービスのみ)

介護報酬算定に係る体制等に関する届出書

介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降届出様式)

介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(令和7年4月以降届出様式)

※改訂後の様式は未だ発出されていません。

提出書類(サービス別)※令和6年度介護報酬改定(経過措置除く)対応版

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3.その他、特定のサービス事業等において必要な届出

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。