介護給付費算定に関する届出

ページ番号1007312  更新日 2024年9月30日

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介護給付費算定に関するお知らせ

サービス提供体制強化加算に係る注意事項について(平成29年2月20日掲載)

(訪問介護)令和6年度報酬改定による同一建物減算の届出について

概要

訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。令和6年度報酬改定において、新たな区分(ー12%減算)が新設されました。
同一建物減算を算定している事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。

令和6年度の判定期間

令和6年度 判定期間 減算適用期間
前期 令和6年4月1日~令和6年9月末日 令和6年11月1日~令和7年3月31日
後期 令和6年10月1日~令和7年2月末日 令和7年4月1日~令和7年9月30日

※令和7年度以降は判定期間が異なります。

提出の必要がある事業所

下記に掲載する算定計算表にて、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた訪問介護事業所

提出書類

  1. 介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(居宅・施設サービス)(別紙1-1-2、別紙2)

※「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)も併せてご提出ください。

なお、ご提出頂いた理由が正当でないと判断されることもあります。正当な理由の考え方については、下記の参考資料「抜粋_令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(同一建物減算)」問11問12をご確認ください。

参考資料

提出期限

前期:令和6年10月15日(必着)

後期:令和7年3月15日(必着)

1.届出を行う際の注意事項

a.算定の開始時期について

実施するサービスの種類により算定の開始時期は異なります。

期限内に届出を行った場合でも、書類に不備がある場合などは、修正等に時間を要し、算定予定年月日までに算定できない場合もありますので、余裕を持って、期限の2週間から1月程度前までに届出を行ってください。

令和6年度介護報酬改定に伴う届出期限について

・令和6年4月から算定を開始する事業所(4月1日施行とするサービス)
提出期限:令和6年4月15日〆切 (郵送の場合は消印有効)

・令和6年6月から算定を開始する事業所(6月1日施行とするサービス)
提出期限:令和6年6月15日〆切 (郵送の場合は消印有効)

※各サービスの施行時期については以下をご確認ください。

 

サービスの種類 算定の開始時期
居宅サービス(訪問系、通所系、福祉用具貸与)
  1. 毎月15日以前に届出があった場合 → 翌月から
  2. 毎月16日以降に届出があった場合 → 翌々月から

※但し、訪問介護の「通院等乗降介助」については、下記のとおり、取扱いが異なりますので、ご注意願います。

  1. 毎月5日以前に届出があった場合 → 翌月から
  2. 毎月6日以降に届出があった場合 → 翌々月から
  • 居宅サービス(短期入所系、特定施設入居者生活介護)
  • 施設サービス(老福、老健、療養)
1. 届出が受理された日が属する月の翌月から
2. 届出が受理された日が月の初日である場合 → 当該月から

b.加算の要件を満たさなくなった場合の取扱い

  • 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨を速やかに届け出る必要があります。
  • なお、加算等の算定は、加算の要件を満たさなくなった事実が発生した日から行うことはできませんので、ご注意願います。

c.その他

  • 加算等の算定に伴い、運営規程の内容に変更が生じた場合には、変更届出書も併せて提出してください。
  • また、届出に伴い、利用料金が変更されるものについては、重要事項説明書及び事業所内の掲示事項についても見直しを行ってください。

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2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式

必須提出書類(全サービス共通)※令和6年4月4日更新

※令和6年度の体制届出様式について
 令和6年度は4月と6月に報酬改定があることから、4・5月と6月以降の届出で別紙1の様式が異なります。
 該当する月の様式を確認しご利用ください。

居宅サービス・施設サービス

令和6年4・5月
令和6年6月以降

医療系サービスの提出書類について(令和6年6月3日更新)

医療系サービス(訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション)の提出書類(サービス別)を更新しました。
令和6年6月以降の届け出については、以下に掲載しているチェックリストをご利用ください。
 ※本チェックリスト提出前に届け出を行った事業所について、必要な場合追加で資料提出を求めることがあります。ご了承ください。

提出書類(サービス別)※令和6年4月22日更新

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3.その他、特定のサービス事業等において必要な届出

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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