介護サービス情報の公表
1 介護サービス情報の公表制度とは
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)が自ら介護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サービスを利用又は提供する制度となっております。
その制度の趣旨を保証するため、利用者等が介護サービスを事業所を選択する際に、その判断に資する必要な情報を適切に提供するため、また、介護サービス事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、より良い事業者が適切に選択されることができるよう、各事業者の情報を公平に提供する環境整備を図る必要があります。
「介護サービス情報の公表」制度は、このような利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、介護保険法第115条の35第1項の規定に基づいて、事業者に対し、「介護サービス情報」の公表を義務づけるものです。
※「介護サービス情報の公表」の制度、公表システム、関係通知等について、厚生労働省のHPにおいて専用のサイトを設けております。
制度についてさらに詳細を確認したい場合、以下の厚生労働省ホームページやパンフレットをご覧ください。
2 沖縄県「介護サービス情報公表」の閲覧
- 沖縄県「介護サービス情報公表システム」
沖縄県内の介護サービス情報は、次のリンクから検索できます。
- (参考)システムアクセス数
以下のグラフは令和2年1月から令和4年12月までの県内の介護サービス情報公表のアクセス件数です。
3 令和5年度「介護サービス情報公表制度」の運営について
令和5年度「介護サービス情報公表」計画
介護サービス情報公表の実施のために、毎年度の対象事業所の要件や、実際に対象となる事業所を記載した計画です。
計画は以下の2種に分かれています。
(1)沖縄県「介護サービス情報の公表」に関する計画
公表の対象となる事業所の要件等を定めた計画です。
(2)事業所毎公表計画
実際に対象となる事業所の一覧及び報告・調査の別や報告期限等を定めた計画です。
※対象事業所が追加された場合は随時公開します。
-
(1)令和6年度沖縄県「介護サービス情報の公表」に関する計画 (PDF 136.2KB)
令和6年度に公表の対象となる要件等を定めた計画です。 -
(2-1)令和5年度事業所毎公表計画(調査対象事業所) (Excel 20.5KB)
調査対象事業所として選定された事業所の一覧です。 -
(2-2)令和5年度事業所毎公表計画(報告対象_当初) (Excel 132.3KB)
11月時点での報告対象事業所の一覧です。 -
(2-3)令和5年度事業所毎公表計画(報告対象_一次追加) (Excel 59.6KB)
2-2の計画策定以降、新たに報告の対象として選定された事業所の一覧です。
※対象となっているが、事業所を休止・廃止する等で対象外となる場合や、対象となる要件を満たしているが計画に記載されていない場合は、ページ最下部の「6.制度に関するお問い合わせ」に記載のフォームからお問い合わせください。
公表・調査対象事業者について
情報の公表の対象となる事業者は、介護保険法第115条の35第1項及び省令第140条の44第1項に基づき以下のとおりになります。
- 公表対象サービス
居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援及び施設サービスのほぼ全てのサービスが対象になります。
※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、介護予防支援は対象外。
- 公表対象事業者
ア.前年度において介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超えている事業者。
イ.今年度に新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者
※公表対象事業者が報告期限より前に廃止又は休止した場合には、上記に関わらず報告義務がないものとする。 - 調査対象事業者
沖縄県が定める調査指針に基づき、下記のとおりとする。
(1) 新たに介護サービスの提供を開始する事業者
指定(許可)を受けた翌年度以降2年以内に調査を行う。(今年度は令和3・4年度に指定された事業所が対象)
但し、外部評価が義務付けされている地域密着型サービス事業者及び福祉サービス第三者評価を実施している事業者については、調査対象外とする。
(2) 自ら希望して調査を申し出た事業者
調査希望の申請は次項を参照してください。
※1件(1サービス区分)あたり28,000円の手数料をいただきます。
「介護サービス情報の公表」調査の変更について
介護サービス事業者が報告した情報については、これまで、指定調査機関の調査員が、原則必ず年1回の調査を実施しておりましたが、平成23年度に制度の見直しが行われ、平成24年度からは、各都道府県知事が調査の必要があると認める場合に行うことになりました。
なお、調査の有無にかかわらず、調査票(基本情報、運営情報)については毎年提出いただき、公表することに変更はありません。提出については、インターネットによる報告となります。該当事業所へは、上記公表計画に沿って通知させていたします。
令和5年介護サービス情報 調査希望の申し出について(調査手数料が発生します)
令和5年度介護サービス情報報告について、自ら調査を希望する者は、以下に基づき調査申請書を提出してください
- 申請受付期間:令和5年7月3日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)
- 提出方法:郵送又は持参
- 提出先:沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 介護指導班 情報公表担当
住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
令和5年介護サービス情報 任意報告希望届出について(報告手数料は不要です)
介護サービス情報公表対象事業者は上記3-(3)のとおりであり、計画の基準日前の1年間において介護報酬の支払いを受けた金額が100万円以下の事業者については対象外となりますが、当該事業者の希望により、報告公表を行うことができます。
令和5年介護サービス情報の任意報告を希望する者は、以下に基づき届け出てください。
- 届出期限:令和6年1月末
- 届出方法:ファクス、郵送又は持参
- 届出先:沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班 情報公表担当
住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
ファクス:098-862-6325
4 「介護サービス情報公表」の報告
はじめに行っていただくこと
報告にあたって、まずはじめに下に掲載してある公表システム操作マニュアル及び記載要領(基本情報、運営情報)等をダウンロードしていただき、それらマニュアル、記載要領等をご覧頂きながら報告してください。
報告システムへのログイン及び報告の流れ
報告システムへのログイン
報告システムへのログインは、下のアドレスよりアクセスしてください。
※報告に当たっては、必ず、マニュアル及びQ&Aをご確認ください。
介護サービス情報公表の報告から公表までの流れ
公表システム操作マニュアル
基本情報、運営情報の調査票及び記載要領
※調査票はサービス毎にシートが分かれています。必ず、調査票が報告を行うサービスと一致していることを確認してください。
Q&A
5 制度に関するお問い合わせ先
情報公表制度や、システムでの報告方法等に関するお問い合わせは、メールにて承ります。
※回答は、メールまたはお電話にて行います。
下記に記載のメールアドレス宛に、必要事項を記載し、お問い合わせください。
※(1)制度に関するお問い合わせと、(2)報告、調査に関するお問い合わせで、記載する必要事項が異なります。
必ず下記をご確認ください。
(1)制度に関するお問い合わせ
- お問い合わせ先メールアドレス:aa021156@pref.okinawa.lg.jp
- 件名:情報公表制度についてのお問い合わせ
- 必要事項
- 名前
- 電話番号
- お問い合わせ内容(※詳細に記載ください)
(2)報告、調査に関するお問い合わせ
※例年多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡まで時間を要することがあります。
※入力方法については、本ページに掲載しているマニュアルや記載要領をご確認の上、お問い合わせください。
- お問い合わせ先メールアドレス:aa021156@pref.okinawa.lg.jp
- 件名:情報公表の報告・調査についてのお問い合わせ
- 必要事項
- 事業所名
- 事業所番号
- サービス種類
- 担当者名
- 電話番号
- お問い合わせ内容(※詳細に記載ください)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。