産業廃棄物の処理等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、産業廃棄物の処理責任者は、排出事業者であるとしています。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)においては、他人の産業廃棄物を処理する場合又は一定の規模以上の産業廃棄物処理施設等を設置する際は、都道府県知事の許可が必要であると定められています。
ここでは、廃棄物を処理委託する際の手引きや排出事業者の義務に加え、産業廃棄物処理業の許可を申請する際の手続き方法等について説明しています。
-
沖縄県産業廃棄物行政処分取扱要領 (PDF 376.1KB)
不適性処理における行政処分の指針を掲載しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。