産業廃棄物事業場外保管届出義務

ページ番号1022361  更新日 2024年1月11日

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廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日以降、排出事業者が、次の要件を満たす産業廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物処理法に基づき、保管を行う前に管轄の保健所に届出を行う必要があります

  1. 排出事業場の外で保管を行うこと
  2. 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)であること
  3. 保管場所の保管面積が300平方メートル以上であること
    上記1~3を満たす保管を行う排出事業者は、このページに掲載している手引きをよく読み、管轄の保健所へ届出を行って下さい。
    ※建設廃棄物の排出事業者には、元請業者が該当しますので、当該届出は元請業者が行って下さい。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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