最終処分場跡地に係る指定区域の指定

ページ番号1004234  更新日 2024年1月16日

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1.指定区域の指定について

廃棄物が地下にある最終処分場跡地については、宅地造成、掘削、開墾等の形質の変更により、廃棄物の飛散や流出、ガスの発生等、生活環境の保全上の支障を生ずるおそれがあることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17の規定に基づき、指定区域として指定し公示することとされています。当該指定を受けた区域において、土地の形質の変更を行おうとする者は、事前にその内容を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。

今般、県内のこれらの土地について、指定区域として指定したので、お知らせいたします。

これにより、これらの指定区域において土地の形質の変更を行おうとする場合は、着手する30日前までに、県知事に届け出る必要がありますので、ご注意願います。
詳しくは、県環境整備課または管轄の保健所までお問い合わせください。

2.関連リンク

この制度の詳細については、環境省のホームページ「最終処分場跡地形質変更ガイドライン」をご参照ください。

3.関連資料

令和5年12月8日

令和5年9月15日

令和3年9月17日

平成31年3月5日

平成28年5月17日

平成28年3月4日

平成27年3月24日

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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