那覇市中核市移行に伴う廃棄物処理法等の許認可等に関する事務の移譲
平成25年4月1日、那覇市が中核市に移行することに伴い、那覇市内における「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」という。)、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「PCB特措法」という。)、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」という。)の許認可等に関する事務は、沖縄県知事から那覇市長へ引き継がれるものがあります。
1 産業廃棄物処理業、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置許可について
産業廃棄物処理を業として行おうとする者又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該業を行おうとする又は施設を設置しようとする区域を管轄する都道府県知事(政令市・中核市長を含む。)の許可を受ける必要があります。平成25年4月1日の那覇市の中核市移行後の、これらの許可の取扱いは次のとおりとなります。
(1)産業廃棄物収集運搬業
平成25年4月1日以降も、那覇市内を越えて収集・運搬の業を営む事業者の許可の取扱いについては、沖縄県知事の許可で業を営むことができます。ただし、その那覇市内に積替(積替え保管を含む。以下同じ)施設を有する事業者は那覇市長の許可と沖縄県知事の許可が、那覇市内でのみ事業を営む事業者は那覇市長の許可が必要となります。詳しくは、環境省HPをご覧下さい。
ア 既に収集運搬業許可を取得している事業者の方
- 那覇市内で産業廃棄物収集運搬業の積替施設を設置する事業者に対して沖縄県知事が行った許可は、積替施設が設置された那覇市内については那覇市長が許可したものとみなされ、那覇市内以外の地域についてはこれまで通り沖縄県知事の許可が有効です。
- 那覇市内に積替施設を有しない事業者については、これまで通り沖縄県知事の許可が有効です。
イ 平成25年4月1日以降に収集運搬業許可(更新を含む。)を取得する予定の事業者の方
- 沖縄県内全域(那覇市内を含む。)で産業廃棄物の収集運搬業(那覇市以外の地域で積替施設を設置する場合を含む。)を行うには、沖縄県知事の許可が必要です。
- 那覇市内で積替施設を設置する場合は、那覇市長の許可が必要です。
- 那覇市内のみで産業廃棄物の収集運搬業を行う場合は、那覇市長のみの許可で業が行えます。沖縄県知事の許可は不要です。
(2)産業廃棄物処分業
ア 既に処分業許可を取得している事業者の方
- 那覇市内で事業場を設置する事業者に対して沖縄県知事が行った許可は、那覇市長が許可したものとみなされます。
- 那覇市内以外の地域で事業場を設置する事業者に対して沖縄県知事が行った許可については、これまで通り沖縄県知事の許可が有効です。
- 移動式破砕機など移動式施設を用いて県内一円で行う事業に対して沖縄県知事が行った許可は、那覇市内については那覇市長が許可したものとみなされ、那覇市内以外の地域についてはこれまで通り沖縄県知事の許可が有効です。
イ 平成25年4月1日以降に処分業許可(更新を含む。)を取得する予定の事業者の方
- 那覇市内で事業場を設置して処分業を行うには、那覇市長の許可が必要です。
- 那覇市内以外の地域で事業場を設置して処分業を行うには、沖縄県知事の許可が必要です。
- 移動式破砕機など移動式施設を用いて県内一円で処分業を行いたい場合、那覇市内については那覇市長の許可が、那覇市内以外の地域については沖縄県知事の許可が必要です。
(3)一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置許可
ア 既に処理施設設置許可を取得している事業者の方
- 那覇市内で施設を設置する事業者に対して沖縄県知事が行った許可は、那覇市長が許可したものとみなされます。
- 那覇市内以外の地域で施設を設置する事業者に対して沖縄県知事が行った許可については、これまで通り沖縄県知事の許可が有効です。
- 移動式破砕機など移動式施設の県内一円における設置に対して沖縄県知事が行った許可は、那覇市内については那覇市長が許可したものとみなされ、那覇市内以外の地域についてはこれまで通り沖縄県知事の許可が有効です。
イ 平成25年4月1日以降に処理施設設置許可を取得する予定の事業者の方
- 那覇市内で処理施設を設置するには、那覇市長の許可が必要です。
- 那覇市内以外の地域で処理施設を設置するには、これまで通り沖縄県知事の許可が必要です。
- 移動式破砕機など移動式施設を県内一円に設置したい場合、那覇市内については那覇市長の許可が、那覇市内以外については沖縄県知事の許可が必要です。
2 自動車リサイクル法の許認可について(引取業・フロン回収業・解体業・破砕業)
引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(政令市・中核市長を含む。)の登録・許可を受ける必要があります。平成25年4月1日の那覇市の中核市移行後のこれらの許可等の取扱いは次のとおりとなります。
ア 既に登録・許可を取得している事業者の方
- 那覇市内で事業所を設置する事業者に対して沖縄県知事が行った登録・許可は、那覇市長が登録・許可したものとみなされます。
- 那覇市内以外の地域で事業所を設置する事業者に対して沖縄県知事が行った登録・許可については、これまで通り沖縄県知事の許可が有効です。
イ 平成25年4月1日以降に登録・許可を取得する予定の事業者の方
- 那覇市内で事業所を設置する場合、那覇市長の登録・許可が必要です。
- 那覇市内以外の地域で事業場を設置する場合、沖縄県知事の登録・許可が必要です。
3 排出事業者の届出等について
ア 産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(毎年6月30日までに提出)
産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票等交付状況報告書を提出する義務があります。報告書は、事業場ごとに提出する必要がありますので、那覇市内の事業場で交付したマニフェストの報告は那覇市長へ、那覇市内以外の事業場分は沖縄県知事へ報告書を提出して下さい。
イ 多量排出事業者実施計画・報告に係る届出について(毎年6月30日までに提出)
多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、処理に関する計画の提出及びその計画に係る実施状況の報告が義務付けられています。
- 那覇市内に事業場を設置する多量排出事業者は、那覇市長へ計画及び報告書を提出して下さい。
- 那覇市内以外の地域に事業場を設置する多量排出事業者は、沖縄県知事へ計画及び報告書を提出して下さい。
- 平成24年度に沖縄県へ多量排出事業者処理計画書を提出した事業者で、事業場が那覇市内のみである場合には、那覇市長へ多量排出事業者実施状況報告書を提出して下さい。
ウ PCB特措法に係るPCB廃棄物保管・処分等届出について(毎年6月30日までに提出)
- 那覇市内でPCBを保管している事業者は、那覇市長へ届出を提出して下さい。
- 那覇市内以外の地域でPCBを保管している事業者は、沖縄県知事へ届出を提出して下さい。
- 那覇市内から那覇市内以外の地域へ保管場所を変更した場合(その逆も同様)は、沖縄県知事及び那覇市長のいずれにも変更届出を提出する必要があります。
4 那覇市中核市移行に係る手続き等について
- 既に沖縄県知事の許可を取得しており、上記の1,2により、那覇市長が許可したものとみなされた場合、追加の手続きや新たな手数料などは必要ありません。なお、みなし許可の移行に伴って新たに許可証の発行や書き換えは行いません。
- みなし許可とは、沖縄県知事が行った許可を那覇市長が許可したものとみなすことですので、沖縄県知事の許可証は許可証の有効期限までそのまま使用することができます。ただし、変更届出や変更許可などで許可証の書き換えが生じた場合には新たに発行された許可証が有効となります。
- 中核市移行後は、沖縄県知事の許可については沖縄県知事に対して、那覇市長のみなし許可については那覇市長に対して、変更届出、更新許可等の申請等を行って下さい。許認可等の許可・不許可処分や許可証の書き換え事務は、県知事又は那覇市長がそれぞれ行います。
- 那覇市中核市移行日前までに沖縄県知事に対して許可等の申請を行い、平成25年3月31日までに許可等がなされていない場合、那覇市長が管轄する許可等については、那覇市長へ申請したものとみなされます。従って、追加で那覇市長に申請するなどの手続きや新たな手数料は必要ありません。みなし申請については中核市移行日以降に那覇市長に引き継がれます。
5 中核市移行に係るQ&Aについて
共通事項
質問 |
回答 |
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(1) | (1)みなし許可、(2)みなし申請とは何ですか。 |
(1)みなし許可とは、既に沖縄県知事の許可を有しており、平成25年4月1日以降、那覇市長の許可が必要となる事業者に対し、自動的に那覇市長が許可したものとみなすことです。 (2)みなし申請とは、平成25年3月31日までに沖縄県知事に対して許可等の申請を行ったが処分がなされていないものについて、平成25年4月1日以降、自動的に那覇市長へ申請したものとみなすことです。 |
(2) | 沖縄県知事から受けた許可がみなし許可となる予定です。手数料や手続きは必要ですか。 | 新たな手数料の納付や手続きは必要ありません。 |
(3) | 沖縄県知事へ行った申請が那覇市長へのみなし申請となりました。手数料や手続きは必要ですか。 | 新たな手数料の納付や手続きは必要ありません。 |
(4) | みなし許可の許可証は発行されますか。或いは、書き換えをしてもらえますか。 | 発行されません。ただし、那覇市中核市移行後、代表者の変更など、許可証を書き換える必要が生じた場合は、那覇市長に届出等を行って下さい。那覇市長より許可証が発行されます。 |
(5) | みなし許可の許可証は発行されないようですが、委託契約書に添付する許可証はどうしたらよいですか。 | 中核市移行前に沖縄県知事が発行した有効な許可証を添付することにより、那覇市長が発行した許可証を添付したものと見なされます。 |
(6) | みなし許可の有効期限はどうなりますか。 | 中核市移行前に沖縄県知事が発行した許可証の有効期限と同じです。 |
(7) | みなし許可を受けましたが、申請・届出の提出や相談の窓口はどうなりますか。 | ※沖縄県の窓口は事業場を管轄する保健所、那覇市の窓口は那覇市廃棄物対策課(那覇市役所本庁舎7階)です。※中央保健所は、南部保健所に統合され、中央・南部保健所(現:南部保健所)となりました。 |
廃棄物処理業の許認可関係
質問 |
回答 |
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(8) | 那覇市内に積替施設を設置しており、那覇市長のみなし許可と沖縄県知事の許可を受けています。この度、那覇市内の積替施設を廃止することになりましたが、手続きはどうなりますか? | 那覇市長へ処理業の廃止届出を行って下さい。この場合、那覇市内に積替施設がないことから、沖縄県知事の許可で県内一円の収集運搬を行うことができます。 |
(9) | 新規に収集運搬業を営もうと考えており、那覇市内に積替施設を設置する事業計画を検討しています。この場合、沖縄県知事へ申請する内容と那覇市長へ申請する内容は同じでよいですか。 | 沖縄県へ提出する申請書には、那覇市内の積替施設に関する資料等を添付する必要はありません。那覇市へ提出する申請書に那覇市内の積替え施設に関する資料等を添付して下さい。 |
(10) | 那覇港に積替施設を設置しています。中核市移行後許可はどのようになりますか。 | 那覇港の那覇市部分については、那覇市長のみなし許可になります。 |
(11) | 処分業のみなし許可を那覇市長より受けています。那覇市以外に事業場を新たに設置する場合の手続きはどうなりますか。また、那覇市の事業場を閉鎖する時はどのような手続きが必要ですか。 | 沖縄県知事へ処分業の新規許可申請を行って下さい。那覇市の事業場を廃止するときには那覇市長へ廃止届出を行って下さい。 |
(12) | (1)那覇市内のみで設置する移動式施設、(2)那覇市内以外の地域のみで設置する移動式施設を設置する場合許可はどうなりますか。 | (1)那覇市長の許可のみで足ります。(2)沖縄県知事の許可のみで足ります。 |
(13) | 現在、処分業の許可(移動式施設(県内一円排出事業場)+固定式施設)を沖縄県知事から受けています。中核市移行後、許可はどうなりますか。※固定式施設の設置場所は、那覇市内以外の場所。 | 沖縄県知事の許可は(移動式施設(県内一円排出事業場(那覇市長の許可に係る地域を除く。)+固定式施設)となり、那覇市長のみなし許可は(移動式施設(那覇市内一円排出事業場)となります。 |
(14) | 中核市移行後、「沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱」の取扱いはどうなりますか。 | 那覇市についても同様の内容を定めた要綱を策定する予定となっています。那覇市内に施設を設置する場合には那覇市へお問合せ下さい。 |
自動車リサイクル法の許認可等について
質問 |
回答 |
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(15) | 事業所を那覇市内及び那覇市外を含めて複数有しています。この場合、中核市移行後の更新申請や変更届出はどのように行えばよいですか? | 那覇市内の事業場については那覇市長へ、那覇市外の事業場については沖縄県知事へ申請書等を提出してください。 |
(16) | 引取業及びフロン回収業を営んでいます。事業場を那覇市内及び那覇市外を含めて複数有しており、沖縄県知事より1つの登録番号が与えられています。中核市移行後は那覇市内の事業場については登録番号が新たに与えられるのでしょうか。 | ※現在調整中です。 |
6 お問合せ・申請・届出等の窓口について
那覇市
課名 |
連絡先 |
住所 |
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那覇市環境部環境政策課※ | 098-951-3231 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 |
※組織改変により4月より廃棄物対策課となります。連絡先等の変更がありましたら適宜更新いたします。
沖縄県
課名・保健所名 |
連絡先・住所 |
管轄区域等 |
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北部保健所 生活環境班 |
0980-52-2636 名護市大中2-13-1 |
名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、 伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
中部保健所 環境保全班 |
098-938-9787 沖縄市美原1-6-28 |
沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、 恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村 |
中央・南部保健所 環境保全班 |
098-889-6799 南風原町字宮平212 |
那覇市(那覇市が行う事務を除く。)、浦添市、豊見城市、 糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、 久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、 南大東村、北大東村 |
宮古保健所 生活環境班 |
0980-72-3501 宮古島市平良字東仲宗根476 |
宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 生活環境班 |
0980-82-3243 石垣市字真栄里438 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
環境整備課 産業廃棄物班 |
098-866-2231 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 |
沖縄県全域(那覇市が行う事務を除く。) ※申請受付など窓口業務は行っておりませんのでご了承下さい。 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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