措置内容等報告書
対象となる事業者
マニフェストを交付した排出事業者は以下の事由に該当した場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を確認し、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講ずるとともに、産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に措置内容等報告書を提出する必要があります。
措置内容等報告書の対象
区分 | 報告期限 |
---|---|
マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
報告書の様式
紙マニフェスト使用の場合
電子マニフェスト使用の場合
提出先
沖縄県
保健所一覧
保健所名 | 連絡先・住所 | 管轄区域 |
---|---|---|
北部保健所 | 0980-52-2636 名護市大中2-13-1 |
名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
中部保健所 | 098-989-6610 沖縄市美原1-6-28 |
沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村 |
南部保健所 | 098-889-6846 南風原町字宮平212 |
浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村 |
宮古保健所 | 0980-72-3501 宮古島市平良字東仲宗根476 |
宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 | 0980-82-3243 石垣市字真栄里438 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
那覇市
那覇市 廃棄物対策課
那覇市泉崎1-1-1 本庁舎7階
電話:098-951-3231
管轄地域:那覇市
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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