石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)の改正に伴う取扱いの変更及び産業廃棄物処理業に係る手続
令和3年3月に石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改正されました。これに伴い、石綿含有仕上塗材が除去され廃棄物となったものについて、産業廃棄物の区分及び追加的な措置について、取扱いを変更しますので、お知らせします。
また、石綿含有産業廃棄物であるけい酸カルシウム板第1種が廃棄物になったものについても、追加的な措置が求められることとなりましたので、留意願います。
マニュアルの詳細は、以下をご参照下さい。
1 取扱いの変更の概要
(1)廃棄物の区分の変更について
廃棄物の種類 | 吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材 | 吹付以外の工法で施工された石綿含有仕上塗材 |
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変更前の区分 | 特別管理産業廃棄物 廃石綿等 |
(普通産業廃棄物の)石綿含有産業廃棄物 がれき類又はガラスくず・コンク リートくず及び陶磁器くず |
変更後の区分 | 全て石綿含有産業廃棄物
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※高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものが該当
参考
- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
- 第4章 4.12 石綿含有仕上塗材の除去作業に係る石綿飛散防止対策
(2)追加的な措置について
1.石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもの
1.排出時
- 耐水性のプラスチック袋等により二重にこん包すること
- こん包の前に固型化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい
2.収集・運搬時
- 二重こん包のまま運搬すること
3.最終処分時
- 石綿含有産業廃棄物が汚泥に該当する場合は、管理型最終処分場又は遮断型最終処分場で処分すること
- 袋又は容器等に入れたまま埋立てを行うこと
- 重機等により袋又は容器等を破損しないように留意すること
2.その他
けい酸カルシウム板第1種が切断・破砕されて廃棄物となったものや除去時に用具又は器具等に付着した石綿含有廃棄物についても、こん包して廃棄物の露出がないように収集運搬すること
2 取扱いを変更する日
令和3年7月1日
3 産業廃棄物処理業許可証の取扱いについて
(1)(普通)産業廃棄物収集運搬業者
現に「汚泥」の許可を有し、かつ、他の「石綿含有産業廃棄物」の許可を有している者は、処理基準を遵守する限りにおいては、次回の更新又は変更の許可まで、現行の産業廃棄物処理業許可証に「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」の記載がなくても、その取扱いを続けることができます。
なお、2の期日以降に更新又は変更の許可申請を行う際、「汚泥」を取り扱う場合は、石綿含有産業廃棄物を「含む」又は「含まない」旨を明記して下さい。
また、直ちに許可証の書き換えを希望する場合は、変更届出により許可証の書き換えを行いますので、以下の手引きを参考に、管轄の保健所へ変更届出を提出して下さい。
- 石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改正に伴う取扱いの変更に係る処理業(収集運搬業・処分業)変更届出の手引き (PDF 200.7KB)
- 変更届出(様式第11号) (Word 128.5KB)
- 変更届出(様式第11号)記載例 (Word 61.1KB)
(2)「廃石綿等」の許可を持つ特別管理産業廃棄物収集運搬業者
1.(普通)産業廃棄物収集運搬業の許可を有していない者
令和3年10月31日まで、許可不要で「汚泥(石綿含有産業廃棄物に限る。)」を取り扱うことができます。その日以降も引き続き取り扱う場合は、(普通)産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取得して下さい。
2.(普通)産業廃棄物収集運搬業の許可を有しているが、事業の範囲に「汚泥」を含まない者又は「石綿含有産業廃棄物」の許可を有しない者
令和3年10月31日まで、「汚泥(石綿含有産業廃棄物に限る。)」を取り扱うことができます。その日以降も引き続き取り扱う場合は、(普通)産業廃棄物収集運搬業の変更許可を取得して下さい。
(3)産業廃棄物処分業者(最終処分(管理型埋立)を事業の範囲に持つ者に限る。)
現に「汚泥」の埋立処分許可を有し、かつ、他の「石綿含有産業廃棄物」の埋立処分許可を有している者について、(1)と同様の取扱いとします。
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このページに関するお問い合わせ
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