水銀廃棄物

ページ番号1004164  更新日 2024年1月11日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。

1 水銀廃棄物についての新たな対応

平成29年10月1日以降、以下の廃棄物について、新たな対応が必要になります。

  • 水銀使用製品産業廃棄物(水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの)
  • 水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物(ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの)
  • 廃水銀等((1)特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物、(2)水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀)

新たな対応の内容については、下記のファイルを御覧ください。

2 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」への新たな対応

(1)新たな対応の概要

  • 委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
  • マニフェストの廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載する必要があります。
  • 帳簿に記載する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。

(2)許可証について

  • 平成29年10月1日以降に発行する許可証には、取り扱う廃棄物の種類に、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を、「含む」又は「含まない」旨を明記します(ただし、住所変更等の変更届出に伴う許可証の書換の場合を除く)。
  • 施行日に取り扱っている業者は、水銀に係る処理基準を満たしていれば、許可証に「含む」の表記がなくても、引き続き取り扱うことができます。
  • 平成29年10月1日の時点でこれらの廃棄物を取り扱っている業者が、更新申請の前に許可証への記載を希望する場合は、変更届出の提出が必要です。
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を取り扱わない旨の許可を受けた事業者が、その後「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合には、変更許可が必要となります。

詳細は、下記のファイルを御覧ください。

(3)申請書について

  • 平成29年10月1日以降発行する許可証に、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無を記載することに伴い、今後受付する申請書には「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無を記載していただきます。
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無を記載していない申請書を提出済みで、許可証の発行が平成29年10月1日以降になる事業者については、別途、下記の「水銀廃棄物の取扱いについての届出書」を提出していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
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