県内産業廃棄物処理施設におけるPFOS等含有廃棄物の処理
県内産業廃棄物処分業者である琉球セメント株式会社の焼却施設(屋部工場)において、PFOS等含有廃棄物(泡消火薬剤などの液状の廃棄物)が適正に分解処理されることが確認されましたのでお知らせします。
概要
- PFOS等含有泡消火薬剤などのPFOS等含有廃棄物の処理にあたっては、環境省が定めた「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(令和4年9月)」に基づき処理される必要があり、処理業者においては、事前にPFOS等含有廃棄物が適正に分解処理されることの確認試験を行うこととされています。
- 琉球セメント株式会社においては、環境省が定めた当該技術的留意事項に基づき、PFOS等含有泡消火薬剤を試験試料としてPFOS等含有廃棄物の分解処理に係る確認試験を令和4年11月に実施しました。
- 令和5年2月、琉球セメント株式会社から当該確認試験の結果について県へ報告があり、県においてその内容を確認したところ、PFOS等含有廃棄物(泡消火薬剤などの液状の廃棄物)について、下表のとおり当該技術的留意事項で定めるPFOS等含有廃棄物の分解処理の要件を満たしていることを確認しました。
表 琉球セメント株式会社によるPFOS等含有廃棄物の分解処理確認試験の結果
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