行政処分の公表

ページ番号1004158  更新日 2025年1月7日

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産業廃棄物処理業者及び自動車リサイクル法関連業者への行政処分状況について、次のとおり公表します。
(事業停止期間が終了したものや取消処分から5年を経過したもの、履行期限が過ぎたものについては削除します。)

事業者情報 処分の概要 処分の理由
  1. 住所
    沖縄県石垣市字新川363番地
  2. 氏名及び名称
    崎原建設株式会社
  3. 事業場所在地
    沖縄県石垣市字新川川花364番1、365番1
  1. 行政処分を行った日
    令和6年10月18日
  2. 行政処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し
左記の事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律法第14条の3の2第1項に定める欠格要件に該当するため。
  1. 住所
    沖縄県沖縄市泡瀬三丁目47番11号
  2. 氏名及び名称
    株式会社GREEN
  3. 事業場所在地
    沖縄県沖縄市泡瀬三丁目139番6、139番8、139番9
  1. 行政処分を行った日
    令和6年10月16日
  2. 行政処分の内容
    1. 産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し
    2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し

左記の事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項及び同法第14条の6で準用する同法第14条の3の2第1項に定める欠格要件に該当するため。

  1. 住所
    沖縄県沖縄市登川2826番地の1
  2. 氏名及び名称
    株式会社南星実業
  3. 事業場所在地
    沖縄県沖縄市登川平田原2826番地1
    沖縄県沖縄市登川八重作原2794番地1、
    2794番地2、2795番地1、2795番地2
  1. 行政処分を行った日
    令和6年3月18日
  2. 行政処分の内容
    1. 産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し
    2. 産業廃棄物処分業(新規)許可申請に対する不許可
  1. 許可取消処分
    左記事業者の役員は、産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設設置の許可を取り消された別法人の役員を兼任していたことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」と表記。)第7条第5項第4号ホに規定する欠格要件に該当する。よって、左記事業者は、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イに掲げる欠格要件(法第7条第5項第4号ホ)に該当し、法第14条の3の2第1項第3号の許可取消事由に該当するため。
  2. 不許可処分
    左記事業者は、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イに掲げる欠格要件(法第7条第5項第4号ホ)に該当する者を役員としていることから、法第14条第10項第2号に規定する許可基準に適合しないため。
  1. 住所
    沖縄県宮古島市平良字西里1337番地
  2. 氏名及び名称
    有限会社宮古環境保全センター
  3. 事業場所在地
    沖縄県宮古島市平良字大浦後方原367番3、367番4、367番4、367番5、367番6、367番7、367番8、367番9、367番10
    沖縄県宮古島市平良字大浦田原743番4、743番5、743番6、743番7
  1. 行政処分を行った日
    令和6年2月26日
  2. 行政処分の内容
    1. 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
    2. 産業廃棄物処分業許可の取消し
    3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
    4. 産業廃棄物処理施設の設置許可の取消し
    5. 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請に対する不許可
    6. 産業廃棄物処分業許可更新申請に対する不許可
    7. 産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請に対する不許可
  1. 許可取消処分
    左記の事業者は、令和3年8月1日から令和4年9月6日までの間、自社事務所において、沖縄県知事から事業範囲の変更許可を受けることなく、同事務所に設置した産業廃棄物処理施設を用いて産業廃棄物を中間処理した。これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」と表記)第14条の2第1項の規定に違反する「無許可変更」であり、法第14条の3の2第1項第5号、法第14条の6及び法第15条の3第1項第2号に規定する許可取消事由に該当するため。
  2. 不許可処分
    左記の事業者は、令和6年2月26日付けで、法第14条の3の2第1項第5号、法第14条の6及び法第15条の3第1項第2号の規定により、産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処理施設設置許可の取消処分を受けたことにより、法第14条第5項第2号イに掲げる法第7条第5項第4号ホに規定する欠格要件に該当したため。
  1. 住所
    沖縄県糸満市字糸満1961番地の19
  2. 氏名又は名称
    株式会社総合土木
  3. 事業場所在地
    沖縄県糸満市字阿波根白川原1140番1
  1. 行政処分を行った日
    令和6年2月5日
  2. 行政処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業の許可取消
左記の事業者の役員は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された別法人の役員を兼任することが判明した。
同役員は、法第7条第5項第4号ホの規定により欠格要件に該当し、左記の事業者は、法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するため。
  1. 住所
    沖縄県那覇市与儀二丁目6番9号
  2. 氏名又は名称
    有限会社信幸組
  3. 事業場所在地
    沖縄県島尻郡八重瀬町字小城上原686番1
  1. 行政処分を行った日
    令和6年1月29日
  2. 行政処分の内容
    1. 産業廃棄物収集運搬業の許可取消
    2. 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に対する不許可
左記の事業者は、法第14条の3の2第1項に定める欠格要件に該当するため。
  1. 住所
    沖縄県那覇市曙一丁目4番8号
  2. 氏名又は名称
    株式会社大雄
  1. 行政処分を行った日
    令和3年1月22日
  2. 行政処分の内容
    1. 産業廃棄物収集運搬業の許可取消
    2. 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に対する不許可
左記の事業者は、法第14条の3の2第1項に定める欠格要件に該当するため。
  1. 住所
    沖縄県石垣市
  2. 氏名又は名称
    許田 宗徳
  3. 事業所所在地
    沖縄県石垣市字真栄里慶田山490番1、493番2及び493番5
  1. 行政処分を行った日
    令和2年3月27日
  2. 行政処分の内容
    解体業の許可の取消し
左記の者は、沖縄県知事から解体業の更新許可を受け、法に基づく業を営む者であるが、解体業更新許可申請書の添付書類のうちインターネットで取得した図面を故意に虚偽修正し、あたかも自己の所有地として使用権限を有しているかのように申請し、不正に許可を受けていたことが判明した。
この事実により、左記の者は、第66条第2号の規定に該当するため。
  1. 住所
    沖縄県那覇市繁多川一丁目12番17号
  2. 氏名又は名称
    美浜産業株式会社
    代表取締役
    戸髙 祐
  1. 行政処分を行った日
    令和2年1月28日
  2. 行政処分の内容
    1. 産業廃棄物収集運搬業の許可取消
    2. 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に対する不許可

左記の事業者は、解体工事の際に排出された燃え殻等を解体工事の発注者が所有する土地に埋めるよう指示され、平成31年3月に左記事業者従業員等が、同所において、廃棄物である燃え殻を埋め立てし、もって、廃棄物をみだりに投棄したものである。

以上の内容は、法第16条に違反し、法第14条の3の2第1項第5号に該当する。

  1. 住所
    沖縄県中頭郡読谷村字座喜味126番地1
  2. 氏名又は名称
    有限会社有志建設
    代表取締役
    波平 正勝
  1. 行政処分を行った日
    令和2年1月9日
  2. 行政処分の内容
    1. 産業廃棄物収集運搬業の許可取消
    2. 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に対する不許可

左記の事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、罰金刑が確定し、刑が終了した日から5年を経過しない者であることが確認された。

以上の内容は、第14条の3の2第1項に規定される許可の取り消し要件(欠格要件)に該当する。

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