【法律廃止による事業終了】沖縄県の地域産業資源
沖縄県では、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(平成19年法律第39号。以下、「地域資源活用促進法」という。)に基づき、県内の地域産業資源を指定するとともに、地域産業資源を活用する事業として中小企業者が商品の生産又は役務の提供を行うことが想定される地域を併せて設定しており、中小企業者は、指定された地域資源を活用した新たな事業計画を作成し、国の認定を受けることで、様々な支援策を受けることができることとされていました。
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の廃止について
「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の継続の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第58号)において、令和2年10月1日をもって、「地域資源活用促進法」が廃止され、地域産業資源の指定などの業務は廃止されることとなりました。
なお、既に認定を受けている地域資源活用事業計画については、当該計画の事業終了時まで地域資源活用促進法で措置されていた支援を引き続き受けられるよう、経過措置規定が設けられています。
詳細は、下記にある外部リンク先をご確認ください。
(参考)地域産業資源とは
「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき、都道府県が指定する以下のものです。
- 地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物または鉱工業品
- 地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術
- 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
(参考)沖縄県の地域産業資源の指定について
沖縄県では、平成30年9月に従前の「地域産業資源活用事業の促進に関する地域産業資源の内容の指定」により指定済みの地域産業資源に加え、新たに3件の地域産業資源を追加しました。
県内の地域産業資源の内容は、下記一覧をご覧ください。
地域産業の指定 |
変更前 (平成28年12月時点) |
今回追加分 |
変更後 (平成30年9月時点) |
---|---|---|---|
1.農林水産物 |
43件 |
1件 |
44件 |
2.鉱工業品及びその生産技術 |
36件 |
1件 |
37件 |
3.文化財や観光資源 |
176件 |
1件 |
177件 |
計 |
255件 |
3件 |
258件 |
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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