新事業分野進出資金
融資対象者
沖縄県信用保証協会の保証対象業種に属し、県内において3年以上(多角化を目的とする場合は、1年以上)引き続き同一事業を営んでいる中小企業者、協同組合等で、次のいずれかに該当し、新事業分野進出事業計画書に基づき新事業分野進出(事業転換・多角化)を行うもの
- 現在の事業を縮小(廃止を含む。)し、事業転換を目的として新たな事業(当該事業がこれまで行ってきた事業の属する業種と日本標準産業分類の小分類(3桁)を異にする業種をいう。ただし、建設業の場合は、大分類を異にする業種をいう。)を開始する場合(事業開始後6ヵ月を経過していない者を含む。)において、新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に全事業の売上高の2分の1以上を占めることが見込まれるもの
- 多角化を目的として新たな事業(当該事業がこれまで行ってきた事業の属する業種と日本標準産業分類の小分類(3桁)を異にする業種をいう。ただし、建設業の場合は、大分類を異にする業種をいう。)を開始する場合(事業開始後6ヵ月を経過していない者を含む。)において、新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に全事業の売上高の4分の1以上を占めることが見込まれるもの
資金使途
運転資金、設備資金又は運転・設備資金
融資限度額
融資対象1の場合
1企業、1組合当たり1億円以内
融資対象2の場合
1企業、1組合当たり7,000万円以内
融資期間
- 運転資金 7年以内(据置期間1年以内を含む。)
- 設備資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)
償還方法
分割返済
融資利率
年1.50%(令和2年4月1日現在の利率)
※令和2年4月1日以降に新規融資を受けたものは、利子補給制度の対象外となります。
保証料率
0.35%~0.75%
(直前の決算における貸借対照表及び損益計算書等に基づき保証協会が決定)
担保・保証人
- 担保:必要に応じて求める
- 保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする
受付窓口
公益財団法人沖縄県産業振興公社(以下、県産業振興公社)、各商工会、各商工会議所
※原則、融資申込は事務所所在地の市町村にある商工会・商工会議所に行います。ただし、県産業振興公社は事務所所在地に関わらず、申込可能です。
例
- 那覇市に事務所 ⇒ 県産業振興公社又は那覇商工会議所
- 西原町に事務所 ⇒ 県産業振興公社又は西原町商工会
融資受付時期
随時受付
取扱金融機関
- 琉球銀行
- 沖縄銀行
- 沖縄海邦銀行
- コザ信用金庫
- 商工組合中央金庫
- みずほ銀行
- 鹿児島銀行
受付時 必要書類
個人の場合
- 融資斡旋申込書
- 新事業分野進出事業計画書
- 事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
- 原則として、最近2年間の受付印のある確定申告書の写し
- 印鑑証明書
- 見積書、請求書等(設備資金の場合)
- 許認可証の写し(許認可業種の場合)
- 個人情報の提供に関する同意書
法人、協同組合等の場合
- 融資斡旋申込書
- 新事業分野進出事業計画書
- 事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
- 原則として、最近2年間の決算書
- 定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)
- 印鑑証明書
- 見積書、請求書等(設備資金の場合)
- 許認可証の写し(許認可業種の場合)
受付後金融機関申込時必要書類
個人の場合
- 受付窓口発行の融資依頼書
- 受付時必要書類を添付
要保証人と判断された場合
- 印鑑証明書
- 個人情報の提供に関する同意書
※上記以外に金融機関、保証協会が必要と認める書類
法人、協同組合等の場合
- 受付窓口発行の融資依頼書
- 受付時必要書類を添付
要保証人と判断された場合
- 印鑑証明書
- 個人情報の提供に関する同意書
※上記以外に金融機関、保証協会が必要と認める書類
備考
原則として、保証協会の保証付けが必要になります
手続きフロー
書類様式
Wordデータ
新事業分野進出事業計画書
PDFデータ
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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